軽自動車税の「口座振替済通知書・継続検査(車検)用納税証明書」の送付は廃止しました

更新日:2024年02月19日

令和5年1月に軽自動車税に係る新システム「軽JNKS(ジェンクス)」が導入され、軽自動車の車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。

このことに伴い、軽自動車検査協会で車検を行う車両については、令和5年度から「口座振替済通知書及び継続検査(車検)用納税証明書(ハガキ)」の送付を廃止しました。振替結果は、預(貯)金通帳への記帳によりご確認ください。

なお、検査機関が異なる2輪の小型自動車(総排気量250cc超のバイク等)については、口座振替後、7日前後で、「継続検査(車検)用納税証明書(ハガキ)」を送付します。ただし、過去の軽自動車税に未納がある車両については送付できませんので、未納分を完納された後、税務課又は各地域局で納税証明書の交付申請をしてください。

 

軽ジェンクスチラシ

注意点

軽自動車税の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまでに相応の日数を要する場合があります。

また、次の場合は、納税証明書の提示が必要となる場合があります。

  • 名義変更や使用の本拠地の変更手続きを行った後、まだ養父市で軽自動車税(種別割)が課税されていない場合(課税年度の4月1日時点で、所有者ではなかった場合や、使用の本拠地が養父市になっていない場合が該当します。)
  • 対象車両に過去の軽自動車税の未納がある場合

 

納税証明書が必要な場合は、税務課又は各地域局窓口で交付申請してください。(手数料は無料です。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491

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