軽自動車新システムによる手続きが始まっています

更新日:2024年02月19日

令和5年1月より、軽自動車税に係る新システムが導入されました。

車検に用いる納税証明書が原則不要になるなど、手続きが便利になっています。

  • 二輪・原付・小型特殊については対象外です。

車検のとき:軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)

軽JNKS(ジェンクス)というオンラインシステム上で、検査機関の軽自動車検査協会が軽自動車税の納税情報を確認できるようになりました。

令和5年1月以降は、車検の際、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になっています。

ただし、二輪の小型自動車等(総排気量250cc超のバイク等)は、検査機関が異なるため、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

軽ジェンクスチラシ

注意点

  • 軽自動車税の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検の期日が迫っている場合など、お急ぎの際は早めの納税をお願いいたします。
  • 納税したにも関わらず軽JNKSに納付情報が登録されていない場合など、お困りの際は税務課までお問い合わせください。

  なお、次の場合は、納税証明書の提示が必要となる場合があります。

  • 名義変更や使用の本拠地の変更手続きを行った後、まだ養父市で軽自動車税(種別割)が課税されていない場合(課税年度の4月1日時点で、所有者ではなかった場合や、使用の本拠地が養父市になっていない場合が該当します。)
  • 対象車両に過去の軽自動車税の未納がある場合

納税証明書が必要な場合は、税務課又は各地域局窓口で交付申請してください。(手数料は無料です。)

「口座振替済通知書及び継続検査(車検)用納税証明書」の送付は廃止しました

軽自動車検査協会で車検を行う車両については、令和5年度から口座振替済通知書及び継続検査(車検)用納税証明書(ハガキ)の送付を廃止させていただきました。振替結果は、預(貯)金通帳への記帳によりご確認ください。
二輪の小型自動車等(総排気量250cc超のバイク等)については、振り替え後、7日前後で、継続検査(車検)用納税証明書(ハガキ)を送付します。ただし、過去の軽自動車税に未納がある車両については送付しませんので、未納分を完納された後、納税証明書を請求してください。

 

 

 

新車を買ったとき:軽OSS(軽自動車ワンストップサービス)

軽自動車の新車を購入したとき、オンライン上で手続きができるようになりました。

パソコンから24時間365日いつでも、検査申請や各種手数料等の納付、地方税の申告納付ができます。

軽自動車OSSチラシ

注意点

  • 二輪・原付・小型特殊については、OSS申請の対象外です。
  • スマートフォンやタブレットからの申請はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491

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