個人市民税について

更新日:2023年01月12日

個人市民税は、一般に個人県民税とあわせて「個人住民税」と呼ばれ、前年中の所得に基づき課税され、均等の額を負担する「均等割」と所得金額に応じて負担する「所得割」があります。

また、個人県民税は、課税や納税の仕組みが個人市民税と同じですので、養父市があわせて課税および徴収し、兵庫県へ送金しています。

納める人(納税義務者)

毎年1月1日(賦課期日)に養父市内にお住まいの人で、前年中の所得に応じて市民税が課税されます。

納税義務者 納めるべき税金
均等割 所得割
市内に住所がある人
事務所や家屋敷などを有しているが住所がない人 ×

市民税がかからない人

均等割も所得割もかからない人

(ア)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

(イ)障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

(ウ)同一生計配偶者および扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の人

(エ)同一生計配偶者または扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

          28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円

所得割のかからない人

(ア)同一生計配偶者および扶養親族がなく、前年の総所得金額等が45万円以下の人

(イ)同一生計配偶者または扶養親族があり、前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人

          35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円

税額の計算方法

均等割

市民税 3,000円   県民税 1,800円

※ただし、県民税1,800円のうち800円は、森林整備および都市の緑化に使途を限定した県民緑税です。

  東日本大震災からの復興を図ることを目的として「東日本大震災復興基本法」に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時的措置として個人住民税の均等割の標準税率について地方税法の特例が定められました。
これにより平成26年度から令和5年度までの10年間、市・県民税均等割の標準税率が現行より500円ずつ加算され、市民税の均等割が3,500円、県民税が2,300円となります。

所得割

(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額

【所得割の税率】   市民税=一律 6%   県民税=一律 4%

※土地や建物を売られたときや、株式などを譲渡されたときの所得は、他の所得と分離して異なる税率が適用されます。

市民税の申告

毎年1月1日(賦課期日)に養父市内にお住まいの人で、前年中(1月1日から12月31日)に所得のあった人のうち、次に該当する人は、毎年3月15日までに養父市に申告書を提出していただく必要があります。

市民税申告書を提出しなければならない人

(ア)前年中に営業、農業、不動産、一時所得などの所得のある人

(イ)給与所得者で次のことがらに該当する人

  • 給与以外に所得のある人(給与以外の所得が20万円に満たないときは、所得税の確定申告をする必要はありませんが、市民税では金額の多少にかかわらず、すべての収入を申告しなければなりません)
  • 勤務先などから給与支払報告書が提出されていない人

令和5年度分 市民税・県民税申告書(様式)

市県民税申告書(PDFファイル:528.1KB)

令和5年度分 市民税・県民税申告書(書き方・手引き)

手引き(外側)(PDFファイル:462.6KB)

手引き(内側)(PDFファイル:575.5KB)

市民税・県民税申告書(分離課税等用)

市県民税申告書(分離課税用)(PDFファイル:53.5KB)

市民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)

住民税申告不要等申出書(PDFファイル:178.7KB)

市民税・県民税申告書(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書)

繰越控除明細書(PDFファイル:40.2KB)

市民税申告書を提出しなくてもよい人

(ア)所得税の確定申告書を税務署に提出された人

(イ)給与所得者で給与以外の所得がなく、勤務先などから給与支払報告書が提出されている人

(ウ)所得が均等割の非課税基準以下の人

※国民健康保険に加入されている人や、所得証明書(年金、福祉等の申請のため必要となる場合があります)を必要とされる人は、その参考資料となりますので市民税申告書を提出してください。

※住民税において医療費控除等を受けようとする場合は申告が必要です。

※上場株式譲渡・配当所得について、住民税において所得税と異なる課税方式を選択する場合は、【上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書】を提出してください。

申告書にマイナンバーの記載が必要になります

 平成29年度分以降の個人市民税・個人県民税申告書には、マイナンバーを記載する必要があります。

マイナンバーを記載した申告書を提出する際は、「マイナンバーの確認」および「本人確認」のため、マイナンバーカード等の申告者本人の確認書類の添付または提示が必要です。

郵送で申告書を提出する場合は、マイナンバーの確認書類の写しを添付してください(控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者などの番号確認や本人確認の書類は不要です)。

納税の方法

市民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二通りの徴収方法があり、そのいずれかによって納税することとされています。

普通徴収 市役所から納税通知書により納税者に通知され、通常4回(6月、8月、10月、翌年1月)の納期に別けて納税していただく徴収方法です。
特別徴収 市役所から特別徴収税額通知書により給与の支払者を通じて納税者に通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から市民税を天引きして、市役所に納付していただく方法です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491

フォームからお問い合わせをする