市税の納付について
納める方法
- 納付書で納める
市役所から送られてきた納付書を、下記の「納める場所」の窓口に持参してお支払いください。 - 口座から自動振替で納付する
口座振替契約をしていただいている方は、納付期日に指定口座から自動的に引き落とされます。
納める場所
- 指定金融機関・・・・・・・但馬銀行
- 収納代理金融機関・・・たじま農協・但馬信用金庫・三井住友銀行豊岡支店・山陰合同銀行・みなと銀行・近畿労働金庫但馬支店・ゆうちょ銀行(郵便局)
- 市役所・・・・・・・・・・・・・本庁および各地域局(養父、大屋、関宮)
納める期限
市県民税(普通徴収) 6・8・10・1月 (年4回)
固定資産税 5・9・12・2月 (年4回)
軽自動車税 5月 (年1回)
国民健康保険税(普通徴収) 7・8・9・10・11・12・1・2・3月 (年9回) ※各月の末日が納期限になります(12月は25日)。ただし、納期限にあたる日が休日の場合は翌日(休日を除く)になります。
口座振替のご案内
納付の手間を省き、納め忘れのない口座振替制度のご利用をお勧めしています。
口座振替のできる金融機関
指定金融機関・・・・・・・但馬銀行
収納代理金融機関・・・たじま農協・但馬信用金庫・山陰合同銀行・みなと銀行・近畿労働金庫・ゆうちょ銀行(郵便局)
口座振替のできる税金
市県民税
固定資産税
軽自動車税
国民健康保険税
口座振替の申し込み手続き
預金通帳と届出印鑑・納税通知書または納付書をご持参のうえ、上記の口座振替のできる金融機関または市役所、各地域局でお申し込みください。
※ただし、ゆうちょ銀行(郵便局)の口座振替を希望される方は、ゆうちょ銀行(郵便局)へ直接お申し込みください。
※ 申込用紙は市内の各金融機関・市役所・地域局にあります。※ お申し込み手続きから振替開始まで約2カ月かかります。※ 変更・廃止の場合も同じ用紙でお手続きください。
督促手数料
納期限を過ぎても納付がない場合は期限後20日ごろに督促状が発送されます。督促状発送後は100円の督促手数料が加算されます。
延滞金
納期限までに納付がない場合は、年14.6%を上限(納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間については7.3%を上限)とした延滞金が加算されますので、早めに納付していただきますようお願いします。
滞納処分
市税の滞納が続くと、催告書を発送したり、電話や訪問したりして納付を促しています。それでも納付がない場合は、納期限までに納められた方との公平性を保つために、やむを得ず大切な財産(不動産、給料、預金など)の差押えを実施することになります。
よくある質問
納期限までに納められないが、どうしたらよいか
税金は、納税者のみなさんに自主的に納めていただくことが最良です。納期限までに納めていただけなかった場合には、市から督促状を送付します。さらに、税額のほかに延滞金を納めていただくこともあります。
災害、病気や失業、事業の休廃業により収入が著しく減少したなど、納期限までに納付ができない事情がある場合には、事前に税務課管理収納グループまでご相談ください。「払えない」からとそのままにしていると、税負担の公平性確保などの見地から滞納処分を受けることになります。
納税通知書が届いていないのに、督促状が届いた
他の郵便物に紛れていないか、同居のご家族が受け取られていないか等、もう一度ご確認をお願いします。
通常の取扱いによる郵便(普通郵便)または親書便により書類を発送した場合は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されます(地方税法第20条第4項)。したがって、郵便で発送した書類が市に返戻されない場合には、送付先に送達されたものとされます。郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、送達されたものと取り扱われますので、督促手数料も納めていただく必要があります。また、延滞金も通常通り計算されます。
市に返戻となった書類については、調査を行い送付先が確認できない場合は、公示送達の手続きを行います。公示送達により市の掲示場に提示された書類は、掲示から7日を経過した日に送達されたものとみなされます(地方税法第20条の2)。
転居や転出をする場合は、住所変更の届出を行い、市税が滞納とならないようお願いします。
納める市税があるはずなのに、納付書等が届かない場合は税務課までご連絡ください。
納付しているのに督促状が届いた
納期限までに納付の確認ができなかった場合、市は原則20日以内に督促状を発送しなければなりません(地方税法第329条)。なお、税務課では直前まで納付の確認を行っていますが、金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ等での納付の場合、市が入金を確認するまでに日数を要するため、行き違いにより発送される場合があります。
いきなり差押をされた
差し押さえるまでには、納税通知書および督促状を送付し、納税のお願いをしています。これらの送付をしないまま、いきなり差押えということは行っていません。
地方税法では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押しなければならない」と定められています。したがって、差押えは、事前連絡や納税者の同意を必要としない正当な行政処分となります。
市役所にて徴税事務を行う職員は、地方税法の規定により、税の賦課徴収に係る検査および調査または延滞金の徴収等について、市長の職務権限を委任された徴税吏員となります。徴税吏員の職務となる滞納処分の手続きは国税徴収法に規定されていますが、地方税法をはじめとする公租公課の徴収に関する法令にも準用されていますので、滞納処分は「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」ことになり、税務署職員と同様に法令に基づく滞納処分を自らの判断で執行できる権限を有しています。
関連情報
税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491
更新日:2024年01月11日