固定資産税について

更新日:2023年12月04日

固定資産税のあらまし

固定資産税とは?

固定資産税は、毎年1月1日(以下「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 

固定資産税の対象となる資産

土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

  • 土地…土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋…建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産…償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※ ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

税額算定のあらまし

固定資産税は、次の手順で税額を決定し納税者に通知します。 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。

※固定資産税の土地と家屋の評価額は、3年に一度評価替えが行われます。(現在は令和3年度が評価替の基準年度です。)

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、 固定資産課税台帳に登録されます。

価格の据置措置

土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(現在は令和3年度が基準年度です)

しかし、第2年度又は第3年度において(ア)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、(イ)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

 

令和4年度、令和5年度の価格の修正

土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、令和4年度、令和5年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。

なお、この価格の修正措置は平成9年度評価替えから導入されており、引き続き行われています。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、賦課期日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告してください。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

申告様式等につきましては、本ページ末尾に掲載のファイルを印刷してご使用いただけます。

 

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となります。養父市では、通常4月1日から第1期の納期限(5月末日)の日までの間、土地又は家屋の納税者は、固定資産課税台帳をもとに作成する土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿で、市内の土地又は家屋の価格を縦覧することができます。

※土地価格等縦覧帳簿は、所在、地番、地目、地積、価格を記載しています。

※家屋価格等縦覧帳簿は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格を記載しています。 

※税額の算出は、課税標準額 × 税率(1.4%)=税額です。 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

養父市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれ課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産…150万円

税率

固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされており、養父市の税率は標準税率の1.4%です。

納期限

第1期(5月末日)

第2期(9月末日)

第3期(12月25日)

第4期(2月末日) ※納期限が土日、祝祭日の場合は、その翌日が納期限になります。

土地に対する課税

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します

地目

地目は、土地の用途による区分のことです。宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地があります。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の賦課期日の現況の地目によります。

地積

地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
  • 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

・ 住宅用地には、次の2つがあります。

(ア)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

  → その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)

(イ)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

  → その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

・ 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。

したがって、賦課期日において新たに住宅の建設が予定されている土地、あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。

ただし、既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申告に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間に限り、住宅用地として取り扱われます。(一定の要件により、3年又は4年の場合があります。)

・ 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に、次の住宅用地の率を乗じて求めます。

(ア)専用住宅

   全て居住部分である場合、住宅用地の率は 1.0

(イ)(ウ)以外の併用住宅

   4分の1以上2分の1未満が居住部分である場合、住宅用地の率は 0.5

   2分の1以上が居住部分である場合、住宅用地の率は 1.0

(ウ)地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

   4分の1以上2分の1未満が居住部分である場合、住宅用地の率は 0.5

   2分の1以上4分の3未満が居住部分である場合、住宅用地の率は 0.75

   4分の3以上が居住部分である場合、住宅用地の率は 1.0

宅地の税負担の調整措置

平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引下げ又は据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

「負担水準」とは…個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。

  負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 今年度評価額( × 住宅用地特例率3分の1又は6分の1 )

宅地の税額の求め方

商業地等の宅地(住宅用地以外の宅地)

【令和4年度】
1.固定資産税額は、次のとおり求められます。
  課税標準額(価格 × 70%)× 税率(1.4%)= 税額
2.ただし、令和4年度の価格(以下(A)とします。)と比べて令和3年度の課税標準額が、以下の場合の土地については、令和4年度の課税標準額は次のとおりとなります。
(ア)令和3年度課税標準額が(A)の70%を超える場合
     → (A)の70%
(イ)令和3年度課税標準額が(A)の60%以上70%以下の場合
     → 令和3年度課税標準額と同額に据置きます。
(ウ)令和3年度課税標準額が(A)の60%未満の場合
     → 令和3年度課税標準額 + (A) × 5%
☆令和4年度に限り、2.5%とする特別な措置が講じられています。

住宅用地

【令和4年度】

1.固定資産税額は、次のとおり求められます。

  課税標準額※ × 税率(1.4%)= 税額

※令和4年度の価格に6分の1(200平方メートル以下の小規模住宅用地)又は3分の1(200平方メートルを超える一般住宅用地)を乗じた額(以下(B)とします。)

2.ただし、(B)(本来の課税標準額)が以下の額を超える場合には、以下の額が令和4年度の課税標準額となります。

令和3年度の課税標準額 + (B) × 5%

家屋に対する課税

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

  再建築価格

評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。(在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。)

  経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建設物価の変動分を考慮します。なお仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。

なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。

新築住宅に対する減額措置

令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

1. 専用住宅や併用住宅であること。

(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)

2. 床面積要件

・50平方メートル(一戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の建物であること。 ※ 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2.以外の住宅)新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

償却資産に対する課税

償却資産とは?

会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。

償却資産となる事業用資産の例

(1) 構築物(鉄塔、屋外看板、駐車場舗装、外灯など)

(2) 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、太陽光パネルなど)

(3) 船舶(漁船、モーターボートなど)

(4) 航空機(ヘリコプター、グライダーなど)

(5) 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)

(6) 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、冷蔵庫、エアコンなど)

例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。なお、次の場合には課税対象となりません。

(ア) 耐用年数1年未満の資産

(イ) 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)

(ウ) 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)

(エ) 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

(注)(イ)(ウ)の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

課税のしくみ

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)= 取得価額 ×( 1 - 減価率 ÷ 2 )

前年前に取得された償却資産

価格(評価額)= 前年度の価格 ×( 1 - 減価率 )(A)

(注)ただし、(A)により求めた額が、取得価額の5%を下回った場合は、取得価額の5%(取得価額 × 5 ÷ 100)が評価額となります。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価額…原則として国税の取扱いと同様です。

減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

価格の決定

個々の資産の「評価額」を合計したものが決定価格(課税標準額)となります。

償却資産の申告

会社や個人が事業のために用いている、構築物・機械・装置・器具・備品などの償却資産については、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の状況(資産の種類、取得年月など)を1月末までに市役所へ申告することになっており、土地・家屋と併せて固定資産税が課税されます。

前年度申告した方で、案内不要のご連絡をいただいていない方については、申告書類を12月中に送付しますので、引き続き申告をお願いします。

また、新規に申告する方で、案内書類がご入用の場合は、お手数ですが、税務課資産税グループ(079-662-3164)へご連絡ください。

※ 償却資産は、耐用年数を経過していても、また、資産の異動がなくても、その事業に使用している限り、毎年申告が必要です。 

 

申告様式・参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491

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