長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度について

更新日:2024年12月06日

将来の生活の基礎となる、良質で長期にわたり使用可能な住宅を建築することで、 住生活の向上と環境への負荷の低減につながるため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に、 次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。

要件

次の要件をすべて満たす住宅となります。

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
  • 平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅であること。
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること。

減額期間

  • 中高層耐火建築物である住宅→新築後7年間
  • 上記以外の住宅→新築後5年間

減額対象面積

居住部分のうち120平方メートルまでが2分の1減額されます。

対象者

認定長期優良住宅を所有している方

提出書類

申告手続き

減額の申告を行う場合は、新たに固定資産税が課税される年度の1月31日までに、 提出書類に必要事項を記入の上、税務課へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491

フォームからお問い合わせをする