省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額制度について

更新日:2022年05月10日

一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。減額に必要な要件を満たす場合は、改修工事完了後3か月以内に申告してください。

対象となる家屋

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)で、一定の要件を満たす省エネ改修工事が行われたもの
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

対象となる工事

  • 令和6年3月31日までに完了したもの
  • 下記のうちいずれかに該当するもの

下記の工事費で補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの

  1. 窓の改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)

上記の工事費で補助金等を除く自己負担額が50万円超であって、下記のいずれかの機器の設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの

  1. 太陽光発電装置
  2. 高効率空調機
  3. 高効率給湯器
  4. 太陽光利用システム

減額対象床面積および税額、期間

住宅部分のうち120平方メートルまで

(120平方メートルを超える家屋は120平方メートルを上限として減額します。)

工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額

(長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2が減額)

申告方法

改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、申告に必要な書類を添付し、税務課または各地域局に申告してください。

申告に必要な書類

  1. 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 住民票の写し
  3. 熱損失防止改修工事証明書
  4. 工事代金領収書の写し
  5. (認定長期優良住宅の場合)認定通知書の写し

※  熱損失防止改修工事証明書を建築士が発行した場合は、「建築士免許証」(写し)、「建築士事務所登録済証」(写し)の添付が必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491

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