バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額制度について
一定のバリアフリー改修工事を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。減額に必要な要件を満たす場合は、改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付のうえ、税務課に申告してください。
対象となる家屋
以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
- 令和8年(2026年)3月31日までの間に一定のバリアフリー耐震改修工事が行われた住宅であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
対象となる工事
次に該当する工事を行い、工事費用(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)が50万円を超えていること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの設置
- 屋内段差の解消
- 出入口の戸を改良する工事
- 床表面の滑り止め化
居住者の要件
次の1~3のいずれかの方が居住していること
- 年齢が65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 一定の障害のある方
減額対象床面積および税額、期間
- 一戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1
- 工事を完了した年の翌年度から1年間
申告方法
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、申告に必要な書類を添付し、税務課または各地域局へ申告してください。
申告に必要な書類
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 住民票の写し
- 対象者の応じた書類(障害者手帳、介護保険証の写しなど)
- 工事明細書、工事図面・写真(改修前後)
- 工事代金領収書の写し
ダウンロード
税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491
更新日:2024年12月06日