共同入札について
公売財産が不動産の場合、共同入札することができます。(不動産以外の財産の場合には共同入札できません)
(1)共同入札とは
一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
(2)共同入札における注意事項
ア
共同入札する場合は、共同入札者の中から1人の代表者を決める必要があります。実際の公売参加申し込み手続き及び入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公売参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者のYahoo! JAPAN IDで行うこととなります。
イ
共同入札する場合は、代表者以外の方全員から代表者に対する委任状、共同入札者全員の印鑑証明書および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署し、各共同入札者の持分を記載した「共同入札者持分内訳書」を入札開始2開庁日前までに養父市に提出(必着)することが必要です。なお、「委任状」および「共同入札者持分内訳書」は養父市ホームページより印刷することができます。
ウ「委任状」および「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
エ共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
手続きに入られる前の準備
養父市インターネット公売ガイドラインおよび公売オークションサイトのガイドラインを必ずお読みください。ガイドラインに同意していただくことが入札参加の前提となります。
代表者名でIDを取得した上で、インターネット公売の公売物件詳細画面から「公売参加仮申し込み」を行ってください。
公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なります。
公売物件詳細画面で金額を確認した上で手続きをしてください。
注:公売物件が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」の提出が必要です。この場合、公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を確認して公売参加登録(公売参加申込み完了)の手続きを行います。
必要書類の提出
養父市ホームページから「公売保証金納付書・還付請求書兼口座振替依頼書」を印刷して必要事項を記入の上、養父市経営企画部収納対策室あてにお送りください。(郵送の場合は書留郵便・配達記録とし、返信用の切手80円分を同封してください)
返還となる場合に振り込む銀行の口座は公売参加者名義の口座に限られます。(共同入札の場合、代表者の口座となります)
共同入札の場合には、次の書類も併せて提出してください。(様式は養父市ホームページから印刷してください)
1 共同入札者持分内訳書
共同入札者全員の住所(所在地)、氏名(名称および代表者名)、各共同入札者の持分を記入し、押印(実印)してください。
買受人となられた場合、この内訳書に記載されたとおりに登記することとなりますので、間違いのないように記載してください。
2 委任状
代表者以外の方全員から代表者に対する委任状が必要です。
なお、委任者1人ごとに1通作成してください。
委任者・受任者双方の住所(所在地)、氏名(名称および代表者名)を記入して押印(実印)してください。
3 印鑑登録証明書
共同入札者全員の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)が必要です。
記入された氏名、住所、メールアドレス、口座情報などは、公売保証金返還手続き完了まで変更できませんのでご注意ください。
押印されたものには、必ず捨印も押印してください。
公売保証金納付手続きのご案内
必要書類をお送りいただきますと、審査・確認を行った後、養父市から「公売保証金納入通知書」および「公売保証金納付のご案内」をお送りします。(必要書類を送付していただく際、同封していただく切手は、この送付用に使用します)
「公売保証金納付のご案内」にしたがって公売保証金の納付を行ってください。
公売保証金の納付
次のいずれかの方法によって、公売保証金を納付してください。
1.送付された「公売保証金納入通知書」
銀行窓口等で納付に係る振込費用は、参加希望者の負担となります。
2.現金を養父市経営企画部収納対策室へ直接持参
受付時間は、平日の9時から17時までです。
参加登録
公売保証金の納付が確認できた後、養父市で公売参加登録(公売参加申し込み完了)の手続きを行います。この手続きが完了すると、入札が可能な状態となります。
ただし、公売参加仮申し込みを行ったIDでログインした画面で「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となる場合があります。
入札の注意事項
共同入札の場合、入札は代表者のIDでのみ可能です。
参加申し込み状況、入札した価格などの閲覧も、代表者のIDでのみ可能となります。
自動送信メールは、あらかじめIDで認証された代表者のメールアドレスのみに送信されます。
落札後の注意事項
買受人(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)となられた場合、あらかじめIDで認証された代表者のメールアドレスにのみ公売物件の整理番号や連絡先などを記載した電子メールを送信します。
メールを受け取られたら、できるだけ早く養父市経営企画部収納対策室に電話連絡してください。
その後の手続き等についてご案内します。
代金納付期限までに代金の納付が確認できない場合、物件を買い受けることができなくなります。公売保証金も没収となりますのでご注意ください。
登録免許税相当額、書類の郵送料など、買い受けのために必要な費用は、すべて買受人の負担となります。代金納付と併せて納付してください。
代金納付期限までの提出書類
代金納付期限までに次の書類を、養父市経営企画部収納対策室まで提出してください。
1.所有権移転登記請求書
養父市ホームページから印刷して、代表者の住所・氏名を記入の上、押印(実印)してください。
2.共同入札者の住所証明書(個人の場合は住民票、法人の場合は商業登記簿謄本など)
3.共有合意書
養父市のホームページから印刷して、必要事項を記入の上、共同入札者全員の署名(自署)・押印(実印)してください。持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じになります。
4.公売物件が農地を含む場合には、権利移転の許可書または届出受理書
なお、嘱託登記を郵送で行わなければならない場合には、郵便切手が必要となります。
注:売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に交付しますが、所有権移転登記の際に必要な場合がありますので、養父市でいったんお預かりし、登記完了後に返却します。
公売保証金の返還
1.落札者(最高価申込者)および次順位買受申込者以外の方が納付された公売保証金は、入札終了後に返還します。
2.次順位買受申込者が納付された公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付された場合などに返還します。
3.公売が中止された場合、納付された公売保証金は、公売が予定どおり実施された場合の入札期間終了後に返還します。
4.インターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は中止後返還します。
5.公売保証金の返還は、あらかじめ「公売保証金納付書・還付請求書兼口座振替依頼書」で指定の代表者名義の口座に振り込みます。この場合、返還に入札終了後4週間程度を要することがありますので、ご承知ください。
6.公売参加申込みをされて、入札されなかった場合の公売保証金の返還時期も入札期間終了後となります。
7.国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。
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更新日:2020年03月31日