森林の伐採及び伐採後の造林の届出について

更新日:2022年05月20日

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。

また皆伐もしくは択伐を実施した場合、伐採が完了したときは伐採後の森林の状況報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告をそれぞれ事後に行うことが義務付けられています。

(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)

(令和4年4月の森林法施行規則の改正により、確認通知書及び適合通知書が必要な場合、届出時に申請が必要となりました。また森林の状況の報告については、造林後に加えて伐採後にも報告が必要となりました。)

届出対象者

森林所有者や立木を買い受けた方など。

立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出してください。

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出・・・伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告・・・伐採を完了した日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告・・・造林を完了した日から30日以内

提出先

産業環境部 農林振興課

伐採及び伐採後の造林の届出制度

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

留意事項

養父市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。

また、無届で伐採した場合等には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。

様式・記入例

(1)伐採及び伐採後の造林の届出
(2)確認通知書・適合通知書交付申請書
(3)伐採に係る森林の状況報告
(4)伐採後の造林に係る森林の状況報告

この記事に関するお問い合わせ先

林業活性化センター
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1451
ファックス番号:079-664-2528

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