若者向け注意喚起について

更新日:2023年03月09日

2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。未成年者が親権者等の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。

若者の消費者トラブルについて「注意喚起シリーズ」を紹介します。(国民生活センターホームページより)

若年者向け注意喚起シリーズ

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