消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

更新日:2021年11月04日

消費者庁からの注意喚起情報です。

令和2年4月以降、「消費者庁」「国民生活センター」「内閣特別対策本部」などをかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、架空の「和解金」などの交付を持ち掛け、「書類作成費用」などの名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、公的機関などの名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為、消費者を威迫して困惑させる行為)をしていたことを確認したため、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

事例概要

  1. 公的機関などの名称で消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し「和解金」などを受け取れるとかたるメッセージを表示する。
  2. 問い合わせてきた消費者に対し「和解金」などを受けるための「書類作成費用」などの名目で電子マネーを購入させるなど、次々と金銭の支払いを要求する。
  3. 消費者がメッセージを無視したり金銭を支払わなかったりすると、「罰則を科せられる」などの消費者を脅かすようなメッセージを送信する。

消費者庁からアドバイス

  • 消費者庁などの公的機関や、公的機関であるとの印象を与える名称で、過去の詐欺被害の「示談金」や「和解金」を受け取れるなどというメールなどが届いたときには、身に覚えがない場合はもちろん、実際に被害にあったことがある場合でも、連絡しないようにしましょう。
  • コンビニなどで電子マネーを購入させ、そのIDを聞き出す手口は、悪質事業者が消費者からお金をだまし取る際の典型的な手口です。絶対に応じないようにしましょう。(この手口の場合、支払ったお金を取り戻すことはまずできません。)
  • 消費者庁や行政機関が、示談金や和解金の受け取りなどの手続きに関してお金を要求したり、預かったりすることはありません

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
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