特定商取引法(訪問販売、電話勧誘)について

更新日:2019年10月31日

消費者庁では、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引等といった消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象として、消費者保護と健全な市場形成の観点から、特定商取引法を活用し、取引の適正化を図っています。

 特定商取引に関する制度概要等についてお知らせします。

なお、具体的な違反行為が認定された場合、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた各経済産業局長が特定商取引法に基づく行政処分等を実施することとなります。

また、行政処分の業務停止命令等に違反した場合には、罰則規定が適用されることとなります。

具体的な違反行為事例について

業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認められた各違反行為事例を列記します。ご参考にしてください。

◆商品の効能についての不実告知(法第6条第1項第1号、省令第6条の2第1号)

商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、商品にそのような効能を裏付ける合理的な根拠がないにもかかわらず、「万病に効きます。」、「認知症にならない。」などと商品を使用し、又は摂取することで、あたかも病気の予防又は治療ができるかのように告げる行為をしていた。

◆契約解除についての不実告知(法第6条第1項第5号)

クーリングオフ対象期間内に、当該契約の解除を申し出た消費者に対し、「この商品は開封すると、解約することはできません。」、「一旦買ったものは返せません。」などと当該契約の解除について不実のことを告げていた。

◆迷惑勧誘(法第7条第4号、省令第7条第1号)

売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が売買契約を締結しないと帰ってくれないと思うくらいに長時間にわたり執拗に勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。

◆勧誘目的不明示(法第16条)

電話勧誘に先立って、商品購入契約の締結が勧誘目的であることを告げていなかった。

◆再勧誘(法第17条)

消費者が「その商品はいりません。」、「送ってもらっても困ります。」、「そんな高い物は買えん。」と断っているにもかかわらず、その電話で引き続き、あるいは再度電話をかけるなどして勧誘を行った。

◆契約書面記載不備(法第19条第1 項)

売買契約の締結をした際、消費者に対し交付している当該売買契約の内容を明らかにする書面に、必要事項を記載しておらず、また、クーリング・オフに関する記載事項(解除の効力発生時期及び解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いに関する事項等)など法令で定める事項を記載していない。

◆不実告知(法第21条第1項第7号)

あたかも消費者から以前に商品の申込みを受けていたかのように、あるいは受注を受けての生産販売であるかのように勧誘し、購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実のことを告げる行為をしていた。

◆業務提供利益に関する不実告知(法第52条第1項第4号)

確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、必ず利益があると不実の告知を行った。

◆取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに関する不実告知(法第52条第1項第5号)

容易にできない事例が多数あるにもかかわらず、誰でも容易にできますと、重要な事項について不実の告知を行った。

◆広告表示義務違反(法第53条)

インターネット上のウェブサイトで広告をしているが、

・販売する商品及びあっせんする役務の種類

・特定負担に関する事項

・社の名称、代表者又は業務の責任者の氏名

・商品名

・表示されている業務提供利益の見込み

について正確に理解できるような根拠又は説明が表示されていなかった。

◆書面記載不備(法第55条第1項及び第2項)

・消費者に交付している概要書及び契約書において、販売を行う法人の名称及び代表者氏名を正しく記載していなかった。同じく契約書において、契約の締結を担当した者の氏名を正しく記載していなかった。

関係制度について(リンク)

◆特定商取引制度について

◆関係法令について

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
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養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3163
ファックス番号:079-662-8282

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