クーリング・オフ制度

更新日:2023年01月01日

クーリング・オフとは、特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。

【独立行政法人 国民生活センター、消費者庁のHPより】 

クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
  • 電話勧誘販売:8日間
  • 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
  • 連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間

         ※訪問購入の場合、以下の物品と取引態様は規制の対象とはなりません。

【物品】

・自動車(2輪のものを除く)               ・家具
・家電(携帯が容易なものを除く) ・書籍、CDやDVD、ゲームソフト類
・有価証券

【取引態様】
・消費者自ら自宅での契約締結等を要求した場合
・いわゆる御用聞き取引の場合
・いわゆる常連取引の場合
・転居に伴う売却の場合  
再勧誘の禁止等、一部認めないとしています。  

クーリング・オフ制度に関する説明

  • 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
  • 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
  • クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
  • 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
  • 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
  • 上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
  • クーリング・オフができる取引かどうか、不明な場合はお近くの消費生活センター等にご相談ください。

クーリング・オフの手続き方法

  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社に同時に通知します。

はがきで行う場合

  • はがきの両面をコピーしておきましょう。
  • 「特定記録郵便」または「簡易書留」など発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

電磁的記録(メール等)で行う場合

  • 契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。
  • 送信したメールやウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

クーリング・オフ通知はがきの記載例 リンク先を参照

関係法令参照 (リンク)

消費生活相談窓口

◇消費者ホットライン TEL 188(いやや)

・年末年始を除いて、原則毎日利用できます。お近くの消費生活センターを案内します。

◇全国消費生活相談員協会「週末電話相談」 大阪

TEL 06-6203-7650 日曜日10時から12時、13時から16時

◇兵庫県但馬消費生活センター TEL 0796-23-0999

・兵庫県豊岡総合庁舎の1階です。

◇たじま消費者ホットライン TEL 0796-23-1999

・但馬3市2町の相談員で運営、兵庫県但馬消費生活センター併設

◇養父市消費生活センター TEL 079-662-3170

・養父市役所 市民課(本庁舎の1階)です。

電話相談受付時間は、土・日・祝祭日・年末年始を除く、9時00分~16時30分です。

(ただし、各消費センターにより受付時間等が異なっている場合があります。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3163
ファックス番号:079-662-8282

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