利用した覚えのない架空請求の相談が急増中!

更新日:2019年10月31日

『利用した覚えのない架空請求』の相談が増加しています。

「訴訟最終告知の内容のはがきが届いたが、覚えがない」という相談が多く寄せられています。

消費者庁も消費者に向けた啓発を行っています。

【事例】

・国の機関から裁判取り下げ期日までに連絡しなければ「給与等を差押え強制執行する」と書かれたはがきが届いた。慌てて、記載されていた連絡先に電話したところ、弁護士を名乗る人が「調査費用10万円をコンビニで販売している電子ギフトカードで払ってほしい」と言った。指示されるままに購入し裏面の番号を相手に伝えたが、だまされたのだろうか。

・裁判所から「総合消費料金について訴訟最終通告のお知らせ」というハガキが届いた。身に覚えがないので無視していいか。

【アドバイス】

はがきの差出先「法務省管轄支局」と名乗っていますが法務省とは一切関係ありません。また、「地方裁判所」と名乗るものもありますが裁判所とは一切関係ありません。

正式な裁判手続きでは、訴状は「特別送達」と記載された封書で直接手渡すことが原則となっており、郵便受けに投げ込まれることはありません。

最近では、封書で届く場合もあると報告されています。はがきや封書(書面)が届いても絶対に相手に連絡をしないようにしてください。

不安を感じたら、消費生活センターにご相談ください。

養父市消費生活センター

電話:079-662-3170

但馬消費生活センター

電話:0796-23-0999

たじま消費者ホットライン

電話:0796-23-1999

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3163
ファックス番号:079-662-8282

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