令和8年9月1日より、生活道路を通行する自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
生活道路においては、歩行中や自転車乗用中に死傷した人の割合が高い傾向にあります。
自動車と歩行者や自転車との交通事故を防止するためには自動車の速度抑制を行うことが効果的で、これまでゾーン30と呼ばれる区域を定め時速30キロメートルの最高速度規制が行われてきました。
しかしながら全ての生活道路に道路標識などを設置するということは現実的ではなく、法令改正により一律で法定速度の引下げが行われることとなりました。
いつから変わるの?
令和8年9月1日からです。
改正道路交通法施行令の施行日となります。
生活道路ってどんな道路?
生活道路とは、地域住民の日常生活に利用される中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路です。
注意するポイントは?
- 道路標識又は道路標示による中央線、車両通行帯が設けられている道路については、今までどおりの法定速度(時速60キロメートル)に変更ありません。
- 生活道路であっても道路標識や道路標示による最高速度の指定がある道路は、その指定された速度が最高速度です。
- 悪天候、夜間などの視界が悪い場合や道路状況、交通状況を考慮し、安全な速度で走行してください。
外部リンク
詳しくは兵庫県警察本部、警察庁のホームページをご確認ください。
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