自転車の交通違反に青切符が導入されます

2026年4月1日から、一時不停止、右側通行、ながらスマホなどの違反に対し、交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が適用されます。

自転車は、自動車と同じ車両です。道路を通行する時は車両として交通ルールや交通マナーを守り、安全運転を心がけましょう。

注意:対象は16歳以上の運転者

知っていますか?自転車の交通違反に青切符導入!動画(外部リンク:兵庫県警察ホームページ)

知っていますか?自転車の交通違反に青切符導入!(外部リンク:兵庫県警察ホームページより)

青切符とは?

正式名称は、交通反則告知書といいます。

青切符は、比較的軽微な道路交通法違反(信号無視、一時不停止など)をした運転者に対し警察官が交付する告知書です。

青い紙であることから、「青切符」と呼ばれています。

反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがありあます。

主な反則行為と反則金の額

自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額(一例)
反則行為 反則金の額

携帯電話使用等(保持)

運転中に携帯電話(スマートフォン等)を手に持って通話したり、画面を注視した場合(ながら運転)

12,000円

遮断踏切立入り

7,000円

信号無視

6,000円

通行区分違反

逆走(車道の右側通行)や歩道通行した場合

6,000円

安全運転義務違反

傘さし運転や、イヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転した場合

5,000円

指定場所一時不停止

一時停止標識等を無視して交差点を通過した場合

5,000円

2人乗り、並走(横に並んで走行)

3,000円

整備不良

無灯火運転やブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、交通の危険を生じさせた場合

5,000円

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