水道料金・下水道使用料の漏水減免等の申請について

更新日:2021年01月06日

水道の使用者が管理する給水装置について、地下埋設管の破裂等通常発見しにくい箇所において漏水が発生した場合は、一定の条件を満たしていれば、水道料金・下水道使用料を軽減する制度があります。

漏水の確認方法については、下記のリンクにてご確認ください。

減免等の対象となる漏水

  • 給水装置の所有者又は使用者が当該給水装置の管理において、善良な注意義務を怠っていないとき
  • 給水装置又は受水槽が地下又は建物等の構築物の内部で損傷したため地表面等に現れず、発見が困難であるとき
  • 給水装置等の損傷が故意又は過失によるものでないとき
  • 1箇月分の推定漏水量が10m3以上であるとき
  • 水道料金及び下水道使用料に滞納のないとき
     

減免等の対象とならない漏水

  • 新設の給水装置で完成後2年に満たないとき
  • 前回の漏水による減免等から同一箇所で3年以上を経過していないとき
  • 養父市指定給水装置工事事業者でない業者が修理した場合
  • 故意又は過失と認められる漏水
  • 事実が容易に確認でき、かつ事実を知りながら放置した漏水
  • 水洗トイレ・給湯器・温水器など水まわり機器からの漏水

下水道使用料について、漏水した水道水が下水道に流入しなかったことが明らかであると認められるときは、減免等の対象とします。

漏水軽減の手続きについて

漏水を発見し、養父市指定給水装置工事事業者に依頼し、原則として修理をしてから30日以内に「上下水道料金等軽減・免除・減免申請書」を上下水道課に提出してください。

申請書は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

養父市指定給水装置工事事業者については、下記のリンクにてご確認ください。

申請後の処理について

漏水修理後の使用水量を確認させていただく場合がありますので、申請をしてから、実際に軽減額が確定するまでに2~3ヶ月ほどかかる場合があります。

軽減額が確定した後、軽減前後の料金等を記載した通知書を郵送します。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1470
ファックス番号:079-664-2015

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