排水設備工事の手続き

更新日:2019年10月31日

1.排水設備工事を行う場合は、養父市が指定した「指定工事店」に直接工事を申し込みます。

養父市排水設備指定工事店の中から選んでください。

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2.指定工事店が、現場確認・設計・見積をします。

・便器の器種、施工方法、費用、支払条件など十分に打ち合わせを行い、工事契約をします。

3.指定工事店が、工事着手までに「排水設備等計画(変更)確認申請書」を市に提出します。

・書類の作成、提出などの手続きは指定工事店が代行します。

・申請書には、依頼者の押印が必要です。

ふきだし2
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※公共汚水桝が設置されていない場合、下水道新規加入金が必要となります。

下水道に接続された場合、下水道使用料が必要となります。

・下水道新規加入金:新規加入金についてはこちらをご覧ください。

・下水道使用料:使用料についてはこちらをご覧ください。

4.市は、申請をもとに施工方法など確認・審査、工事の許可をします。

 

・施工方法が排水設備工事施工基準に合っているか審査した上で、工事許可の通知を

行います。

 

 

5.指定工事店は、工事に着手します。

 

・排水設備工事は、トイレ、風呂、台所などの排水を下水道へ流すための配水管や汚水桝

を設置します。

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6.指定工事店は、工事が終わったら直ちに市に「排水設備等工事完了届」と「下水道使用
(開始・休止・再開・変更)届」を市に提出します。

・排水設備等工事完了届、下水道使用(開始・休止・再開・変更)届には依頼者(使用者)

の押印が必要です。

7.市が現場に行き、指定工事店の立会のもと完了検査を行います。

・指定工事店から提出された完了届をもとに、勾配はとれているか、雨水が流入しなように

なっているかなどを検査します。

8.検査に合格すると「検査証書」を発行します。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1470
ファックス番号:079-664-2015

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