昭和56年以前に建てられた住宅にお住まいの方へ

平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、家屋・家具の倒壊により多くの尊い命が奪われました。大きな被害を受けた建物のほとんどは、昭和56年5月以前の旧耐震基準により建築された木造住宅でした。

木造家屋の倒壊状況

近年では、東日本大震災、能登半島地震、熊本地震など大規模な地震が頻発しています。

また、近い将来にはマグニチュード8を超える東南海・南海地震が起こるとも予測されており、いつどこで大地震が発生してもおかしくない状況にあります。 これまでの大震災の教訓を生かし、地震から命を守るには、住まいを耐震化し住宅を補強しておくことが大切です。

簡易耐震診断推進事業

耐震診断

市では、無料で「戸建て住宅」の耐震診断受けていただくことができる「簡易耐震診断推進事業」を行っています。 耐震診断技術者の診断を受けて、ご自身の住まいが耐震基準を満たしているかどうかを確認しましょう。

診断費用

無料(戸建住宅の場合。共同住宅等は申請者負担が発生します。)

申込みからの流れ

申込みからの流れは、下記のファイルをダウンロードしてご確認ください。

申込書は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

簡易耐震診断の結果 「安全性が低い」と診断されたら、「養父市住まいの耐震化促進事業」をご検討ください。

養父市住まいの耐震化促進事業

市では、住宅の耐震改修に対する助成制度「養父市住まいの耐震化促進事業」を行っています。

補助制度を利用する場合、業者との契約前に申請する必要があります。

対象となる住宅等の条件(全補助メニューに共通)

  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもので、違反建築物でないもの
  • 耐震診断の結果、耐震性が不足していると判定されたもの
  • 兵庫県住宅再建共済に加入している、またはこれから加入するもの
  • 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの場合は、給与収入が1,395万円)以下、など
耐震化促進事業の補助メニュー

2.住宅耐震改修計画策定費補助(耐震設計補助)

内容

住宅の耐震改修計画の策定(耐震設計)にかかる費用の一部を補助します。

補助額

対象となる費用の3分の2以内(戸建住宅は20万円、共同住宅は1戸あたり12万円を限度)

申請書および実績報告書は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

3.住宅耐震改修工事費補助

内容

住宅の安全性を確保するための耐震改修工事に対して、費用の一部を補助します。(木造住宅の場合、上部構造評点が1.0以上等)

補助額

対象となる費用の5分の4以内(戸建住宅は130万円、共同住宅は1戸あたり40万円を限度)

対象となる条件(個別事項)

  • 戸建住宅は、総額が50万円以上の工事であること、など

申請書および実績報告書は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

耐震改修計画・工事費パッケージ型補助

耐震改修計画策定(耐震設計)と耐震改修工事を一括で申請することも可能です。

パッケージ型補助を申請する場合は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

4.簡易耐震改修工事費補助

内容

住宅の耐震性を高めるため、大地震に対しすぐに倒壊に至らない程度の耐震改修工事に対して費用の一部を補助します。(木造住宅の場合、上部構造評点が0.7以上等)

補助額

対象となる費用の5分の4以内(戸建住宅は50万円、共同住宅は1戸あたり20万円を限度)

対象となる条件(個別事項)

  • 戸建住宅は、総額が50万円以上の工事であること、など

申請書および実績報告書は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

5.屋根軽量化工事費補助

内容

住宅の耐震性を高めるため、屋根を軽量化する工事に対して費用の一部を補助します。

補助額

戸建住宅は定額50万円、共同住宅は対象となる費用の2分の1以内(1戸あたり20万円を限度)

対象となる条件(個別事項)

  • 戸建住宅は、総額が50万円以上の工事であること、など

申請書および実績報告書は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

6.シェルター型工事費補助

内容

地震への安全性を確保した部屋(シェルター)を、住宅内に設置する工事に対して費用の一部を補助します。

補助額

工事の総額が10万円以上50万円未満の場合は定額10万円、総額が50万円以上の場合は定額50万円とする。

対象となる条件(個別事項)

  • 総額が10万円以上の工事であること、など

申請書および実績報告書は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

7.建替工事費補助

内容

安全性が低いと診断された住宅を除去し、同一敷地内に建て替える工事に対して費用の一部を補助します。

補助額

対象となる費用の5分の4以内(戸建住宅は100万円、共同住宅は1戸あたり40万円を限度)

対象となる住宅等

除却する住宅

  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもので、違反建築物でないもの
  • 所有者またはそれに準ずる者が居住しているもの
  • 耐震診断の結果、耐震性が不足していると判定されたもの
  • 所得制限を超えていない、など

建て替え後の住宅

  • 所有者自身が居住するもの
  • 兵庫県住宅再建共済に加入するもの
  • 建築物エネルギー消費性能基準に適合するもの
  • 土砂災害特別警戒区域内でないこと、など

申請書および実績報告書は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

土地利用未来課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1410
ファックス番号:079-664-0302

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