養父市がけ地近接等危険住宅移転補助

更新日:2019年10月31日

危険住宅の移転等に要する費用を補助します

市では、土砂災害による危険から居住する者の生命及び財産の保護を図るため、土砂災害のおそれがある区域に存する危険住宅の移転を行おうとする者に対し、その費用の一部を補助する制度を創設しました。

※土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)等については、兵庫県のホームページ

「CGハザードマップ」で確認できます。

補助対象者

危険住宅の居住者かつ所有者

※危険住宅とは次のアからウまでのいずれかの区域に存する住宅をいいます

ア.兵庫県災害危険区域に関する条例で指定された災害危険区域

イ.兵庫県建築基準条例で建築を制限している区域

ウ.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき兵庫県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

補助対象事業

(1) 危険住宅の除却

(2) 除却した危険住宅に代わる住宅の建築若しくは購入

(3) 上記(2)に必要な土地の取得 ※上記(2)及び(3)は市内のみ対象  

補助金の額

経費区分 補助率 補助金限度額
危険住宅の除却等 補助対象経費の3分の2 1,333千円/戸
建築助成費 代替住宅の建設又は購入にかかる借入金の利子相当額 (利子相当額補助)

補助対象経費の10分の10     
4,150千円/戸 (建物3,190千円/戸) (土地 960千円/戸)
代替住宅の建設又は購入費 (建設・購入補助) 2,000千円/戸

※建設・購入補助は、利子相当額補助を活用する場合に限ります。

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この記事に関するお問い合わせ先

土地利用未来課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1410
ファックス番号:079-664-0302

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