建築工事届、建築物除却届、建設リサイクル法に基づく届出

更新日:2022年07月26日

建築工事届

建築主が建築物又は工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合、知事に届け出なければなりません。

確認申請の提出の有無に関わらず、上記に該当する場合、全国どこにおいても届け出が必要となります。

 

■様式

兵庫県ホームページからダウンロードしてください。

 

■提出先

ページ下部をご覧ください。

建築物除却届

建築物の除却工事を施工する者が、建築物又は工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合、知事に届け出なければなりません。

上記に該当する場合、全国どこにおいても届け出が必要となります。

 

■様式

兵庫県ホームページからダウンロードしてください。

 

■提出先

ページ下部をご覧ください。

建設リサイクル法に基づく届出

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、建築物・工作物の解体工事や新築工事等を行う場合には、特定建設資材の廃棄物を分別しつつ施工し、再資源化等を行うとともに、工事着手前に届け出を行うことが必要となります。

 

■対象建設工事

特定建設資材(※1)を用いた建築物や工作物の解体工事、新築工事や土木工事等で一定基準(※2)以上の工事

 

※1 特定建設資材

●コンクリート

●コンクリート及び鉄から成る建設資材

●木材

●アスファルト・コンクリート

 

※2 一定基準

●建築物の解体工事 : 床面積の合計が80平方メートル以上のもの

●建築物の新築・増築工事 : 床面積の合計が500平方メートル以上のもの

●建築物の修繕・模様替工事 : 請負代金の額が1億円以上のもの

●建築物以外のものに係る解体工事、新築工事(土木工事) : 請負代金の額が500万円以上のもの

 

■外部リンク

詳細は、兵庫県建設リサイクル法ホームページ

提出先

■建築工事届 、 建築物除却届

「 民間指定確認検査機関」 または 「 特定行政庁(兵庫県) :市経由」

・建築確認が必要な場合は、確認申請書と一緒に申請する窓口に提出してください。

・建築確認が不要な場合は、市役所(当課)に提出してください。(市経由で兵庫県へ提出いたします)

 

■建設リサイクル法に基づく届出

・解体工事、分別解体に関すること

→ 但馬県民局豊岡土木事務所まちづくり建築第1課 (TEL:0796-26-3756) へ提出してください。

・再資源化等に関すること

→ 但馬県民局地域政策室環境課 (TEL:0796-26-3651) へ提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

土地利用未来課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1410
ファックス番号:079-664-0302

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