建築工事届、建築物除却届、建設リサイクル法に基づく届出
建築工事届
建築主が建築物又は工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合、知事に届け出なければなりません。
確認申請の提出の有無に関わらず、上記に該当する場合、全国どこにおいても届け出が必要となります。
■様式
兵庫県ホームページからダウンロードしてください。
■提出先
ページ下部をご覧ください。
建築物除却届
建築物の除却工事を施工する者が、建築物又は工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合、知事に届け出なければなりません。
上記に該当する場合、全国どこにおいても届け出が必要となります。
■様式
兵庫県ホームページからダウンロードしてください。
■提出先
ページ下部をご覧ください。
建設リサイクル法に基づく届出
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、建築物・工作物の解体工事や新築工事等を行う場合には、特定建設資材の廃棄物を分別しつつ施工し、再資源化等を行うとともに、工事着手前に届け出を行うことが必要となります。
■対象建設工事
特定建設資材(※1)を用いた建築物や工作物の解体工事、新築工事や土木工事等で一定基準(※2)以上の工事
※1 特定建設資材
●コンクリート
●コンクリート及び鉄から成る建設資材
●木材
●アスファルト・コンクリート
※2 一定基準
●建築物の解体工事 : 床面積の合計が80平方メートル以上のもの
●建築物の新築・増築工事 : 床面積の合計が500平方メートル以上のもの
●建築物の修繕・模様替工事 : 請負代金の額が1億円以上のもの
●建築物以外のものに係る解体工事、新築工事(土木工事) : 請負代金の額が500万円以上のもの
■外部リンク
詳細は、兵庫県建設リサイクル法ホームページへ
提出先
土地利用未来課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1410
ファックス番号:079-664-0302
更新日:2022年07月26日