家電リサイクル(4品目)処理について
家電リサイクル法対象品目
家電リサイクル法対象品目は、家電リサイクル法によりリサイクルすることが義務付けられており、市(南但クリーンセンター)では処理できません。
新しい商品を購入する販売店、その商品を購入した販売店に引き取りを依頼してください。(リサイクル料金と収集運搬料金が必要です)
直接、指定引取場所に自ら持ち込むこともできます。(収集運搬料金は不要ですが、リサイクル料金が必要です)
近年、無許可の不用品回収業者に引き取りを依頼してトラブルになるケースが見受けられます。不用品回収業者に引き渡さず、正しくリサイクルしてください。

家電リサイクル法の対象となる品目
- エアコン
- ブラウン管テレビ・液晶テレビ・プラズマテレビ
- 電気冷蔵庫、電気冷凍庫
- 電気洗濯機、衣類乾燥機
家電リサイクル法の対象になるかわからない場合などは、「一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター(電話 0120-319-640)」にお問い合わせください。
家電リサイクル(4品目)処理について
商品の販売店に引き取りを依頼する場合
家電4品目の処理については、「料金販売店回収方式」「料金郵便局振込方式」等により引取り依頼することとなります。(リサイクル費用と収集費用を負担いただく必要があります)
同じ品目を買い替える場合
新しい商品を買う販売店に依頼してください。
廃棄だけしたい場合
その商品を買った販売店に依頼してください。
買った販売店が遠い、既にない、わからない場合
兵庫県電機商業組合登録店に依頼してください。(兵庫方式といい、兵庫県独自の廃家電回収方法です。)回収方法については、各登録店に問い合わせるか、その他の販売店にご相談ください。
ご自分で持込みをする場合
郵便局で家電リサイクル券を購入のうえ、最寄りの指定引取場所に搬入してください 。
近畿地域の指定引取場所案内(家電製品協会 家電リサイクル券センター)
無許可回収業者の利用の禁止
廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください。
「無許可」の回収業者を利用しないでください!(環境省) (PDFファイル: 748.8KB)
関連リンク
環境推進課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-2033
ファックス番号:079-664-1758
更新日:2025年03月14日