ペット、動物の飼養について
”動物の愛護及び管理に関する法律”の改正等について、お知らせします。
第二種動物取扱業の届出について
第24条の2 飼養施設を設置して動物の取扱業(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示など)を行おうとする者は、飼養施設を設置する場所ごとに、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める書類を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
お問合せ先
兵庫県動物愛護センター但馬支所
住所 養父市堀畑587(「養父市はさまじ里山の森公園」内)
電話 079-666-8071
ファックス 079-666-8072
市民課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3163
ファックス番号:079-662-8282
更新日:2019年10月31日