公害紛争処理制度について

更新日:2019年10月31日

暮らしの中で、公害でお困りになった場合の解決手段として「公害苦情相談」と「公害紛争処理」の2つの制度があります。

注:主な公害の種類は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭です。

 

第1章 公害に関する各制度について

1.公害苦情相談制度について

都道府県や市町村の公害苦情相談窓口において、公害に関する相談を行っています。

  • 兵庫県 : 兵庫県 但馬県民局 県民協働室 環境課 (電話 0796-26-3651)
  • 養父市 : 養父市役所 産業環境部 環境推進課 (電話 079-664-2033)

注:本制度は、公害に関して行政への相談であり、公害苦情に関しての調停・あっせん・仲裁

等の公害紛争処理対応は行ないませんのでご理解をお願いします。

2.公害紛争処理制度について

国や県の専門の機関による紛争の解決を行うことが出来る制度です。

  • 国においては、「総務省公害等調整委員会」が設置されています。
  • 都道府県には、「公害審査会」が設置されています。

公害等調整委員会、公害審査会では次のような公害紛争を取り扱っています。

  • 当事者間の対立が深刻な場合
  • 第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合
  • 損害賠償の問題が中心になっている場合
  • 紛争の原因について争いがある場合

紛争の解決のため、中立公正の立場から調停、裁定(公害等調整委員会のみ)などを行います。

紛争処理に関する法令について

 

第2章 国・県の公害紛争処理制度について

総務省の公調委(こうちょうい)公害相談ダイヤルのご案内

総務省公害等調整委員会の公害紛争処理制度を利用していただくため

専用の相談電話「公調委公害相談ダイヤル」が設置されています。

電話 03-3581-9959

ファックス 03-3581-9488

【月~金曜日 10時00分~18時00分(祝日及び12月29日~1月3日を除く)】

この記事に関するお問い合わせ先

環境推進課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-2033
ファックス番号:079-664-1758

フォームからお問い合わせをする