環境基準について

更新日:2019年10月31日

第1章 環境基準について

環境基準とは、環境基本法第16条の規定に基づき、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めたものです。

  • 環境基本法

 

第2章 環境基準の制定について

(注)環境省等のホームページへリンクしています。

環境省において、次の環境基準が制定されています。(抜粋)

  • 大気汚染に係る環境基準
    • 大気の汚染に係る環境基準について
    • 二酸化窒素に係る環境基準について
    • ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について
    • 微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について
  • 騒音に係る環境基準について
  • 水質汚濁に係る環境基準について
    • 別表1 人の健康の保護に関する環境基準
    • 別表2 生活環境の保全に関する環境基準 (河川)
  • 地下水の水質汚濁に係る環境基準について
  • 別表又は付表
  • 土壌の汚染に係る環境基準について
    • 別表
    • 付表
  • ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)
    及び土壌の汚染に係る環境基準

(注)水質汚濁に係る環境基準、排水規制、身近な水環境、湧水保全等の紹介です。

  • 水質汚濁に係る監視項目の調査結果(人の健康の保護に係るもの)
    • 要監視項目及び指針値に関する改正通知(平成21年11月30日)
    • 要監視項目及び指針値(平成21年11月30日)

第3章 環境基準の現状について

 

1.水質に関する環境基準値について

(1)但馬地方における環境基準の地域指定について

「公共用水域が該当する水域類型の指定等(昭和49年、兵庫県告示第413号)」

公共用水域が該当する水域類型の指定等
水域 該当類型
円山川上流 (出石川合流点より上流) A
円山川下流 (出石川合流点から港大橋まで) B

大屋川、八木川、米地川等には、環境基準の地域指定はされていません。

(2)環境基準値について (抜粋)

環境庁告示(昭和46年、第59号) 別表2、【1河川】、【(1) 河川(湖沼を除く。)】の表類型

環境庁告示(昭和46年、第59号)別表2【1河川】【(1)河川(湖沼を除く)】の表類型
類型 水素イオン
濃度
(PH)
生物化学的
酸素要求量
(BOD)
浮遊物質量
(SS)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌群数
A 6.5以上
8.5以下
2mg/l
以下
25mg/l
以下
7.5mg/l
以上
1,000MPN/
100ml以下
B 6.5以上
8.5以下
3mg/l
以下
25mg/l
以下
5mg/l
以上
5,000MPN/
100ml以下

 

 

2.養父市内の水質の現状について

ひょうごの環境(兵庫県ホームページ)に掲載

  • ひょうごの環境

養父市内の水質環境について

ひょうごの環境>環境白書・計画・条例>環境データ>環境白書>資料編データ>第4章(水・土壌環境関係)を参照

・地点名:上小田橋、小城橋、諏訪橋

第4章 関係法令等に基づく規制基準について (注)関係法令等にリンクしています。

環境基本法に基づく環境基準を満たすために、関係する法令又は条例等で、規制すべき排出基準及び届出規定等が制定されていますのでご参照ください。

環境保全に関する主な法律

  • 大気汚染防止法
  • 水質汚濁防止法
  • 土壌汚染対策法
  • 騒音規制法
  • 振動規制法
  • 悪臭防止法
  • ダイオキシン類対策特別措置法

条例

  • 環境の保全と創造に関する条例 【兵庫県条例】(注)県HPを参照してください。
  • 養父市環境保全条例 【養父市条例】

この記事に関するお問い合わせ先

環境推進課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-2033
ファックス番号:079-664-1758

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