災害見舞金について

更新日:2019年10月31日

次の災害により死亡または住家などが焼失、倒壊したときは、その遺族または世帯に対して災害見舞金を支給しています。

対象となる災害

  1. 火災
  2. 風雪水害
  3. その他災害(交通災害、事変および動乱を除く)

死亡した場合とは・・・

災害に起因して10日以内に死亡した場合を含みます。公務災害および労災に該当した場合は非該当となります。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601

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