災害見舞金について
次の災害により死亡または住家などが焼失、倒壊したときは、その遺族または世帯に対して災害見舞金を支給しています。
対象となる災害
- 火災
- 風雪水害
- その他災害(交通災害、事変および動乱を除く)
死亡した場合とは・・・
災害に起因して10日以内に死亡した場合を含みます。公務災害および労災に該当した場合は非該当となります。
社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601
次の災害により死亡または住家などが焼失、倒壊したときは、その遺族または世帯に対して災害見舞金を支給しています。
災害に起因して10日以内に死亡した場合を含みます。公務災害および労災に該当した場合は非該当となります。
社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601
更新日:2019年10月31日