特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられた方に対し、経済的な負担を軽減するため、通院交通費を助成します。
先進医療を受けられた方へ
兵庫県が実施する「不妊治療にかかる先進医療費助成事業」を先に申請してください。助成決定通知が届き次第、市の助成事業(治療費・通院交通費助成費)の申請をお願いします。
【兵庫県ホームページ】兵庫県不妊治療における先進医療費及び通院交通費助成
【養父市特定不妊治療通院交通費助成チラシ】特定不妊治療の通院交通費助成(PDFファイル:137.6KB)
助成対象者
以下に該当する方が対象です。
- 申請時に夫婦のいずれも養父市に住所があること。
- 県の実施する不妊治療にかかる先進医療の通院交通費助成を受けている方
- 特定不妊治療を実施したときの妻の年齢が43歳未満であること。(申請時に43歳で治療を受けた医療明細書の日付が42歳であれば対象となります)
助成額
先進医療を受けられた方
県交付決定額と同額
先進医療を受けていない方
1回あたり自宅から受診医療機関の往復距離(1キロメートル)×30円×通院回数の合計
助成回数
40歳未満
通算6回
40~43歳未満
通算3回
助成回数について
40歳未満、40~43歳未満いずれも、出産・死産の場合は当該出産又は死産後に受けた治療を1回目として数えます。
申請関係書類
市の特定不妊治療費助成金申請と合わせて申請してください。
特定不妊治療に係る通院交通費助成金申請書兼請求書(PDFファイル:115.4KB)
事実婚の場合
- 事実婚関係に関する申立書
先進医療を受けられた方
- 県交付決定通知書の写し
先進医療を受けていない方
- 自宅から受診医療機関までの最短経路を示す資料
(地図アプリ等等を使用す地図・距離が分かるもの)
申請期間
令和7年4月1日以降の治療にかかる通院交通費が対象です。
先進医療を受けられた方
県交付決定を受けた日から起算して6か月以内又は、治療の終了した日の属する年度の末日のどちらか遅い日
先進医療を受けていない方
治療が終了した日から3か月以内又は、治療の終了した日の属する年度の末日のいずれか遅い日まで。
特定不妊治療費助成事業はこちら
この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0315
ファックス番号:079-664-1147