私立学校審議会

更新日:2023年12月29日

私立学校審議会の設置

構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)により、規制の特例措置の適用を受けた学校設置会社による学校設置事業について、調査審議するために設置しています。

私立学校審議会の審議事項

  1. 学校設置会社の設置する学校の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況の評価に係る事項
  2. 学校設置会社が運営する学校における市の指導監督全般に係る事項
  3. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の認可又は同法第13条若しくは第14条の命令に係る事項

私立学校審議会委員

審議会の委員は6人以内で組織している。

  1. 教育関係有識者 2名
  2. 経営の知識を有する者 2名
  3. 市議会議員 1名
  4. 地域代表 1名

学校評価書

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