母子家庭等医療費助成制度

更新日:2023年04月01日

母子家庭等医療費助成制度に該当する方には、申請により「母子家庭等医療費受給者証」を交付します。 兵庫県内の医療機関等や薬局で、健康保険証と一緒にこの受給者証を提示すると、保険の適用対象となる診療の一部負担金(窓口での自己負担金額)が助成されます。

医療機関等で受診される場合は、健康保険証とともに忘れず受給者証を提示してください。

対象となる方

以下のいずれかに該当する方は、母子家庭等医療費助成制度の対象となります。

  • 18歳以下の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)または遺児
  • 20歳以下(20歳に達する日の属する月の末日までの間にある子)で、高等学校および特別支援学校等に在学中の子または遺児
  • 20歳以下で高等学校及び特別支援学校等に在学中の子を養育する母親または父親

平成25年7月の制度拡充により、原則0歳から小学3年生までの方については、乳幼児等医療費助成制度、小学4年生から中学3年生までの方については、こども医療費助成制度の対象としています。

所得要件について

保護者または扶養義務者の所得で、以下の児童扶養手当の支給に係る基準以下の方

遺児の場合は、養育者の所得で判定します。

一般基準 児童扶養手当法に基づく全部支給における所得制限の基準を準用
扶養親族数による所得額 (49万円+38万/扶養親族等1人あたり) 0人 490,000円
1人 870,000円
2人 1,250,000円
3人 1,630,000円
低所得基準 市町村民税非課税世帯で年金収入を加えた所得が80万円以下の方 (児童扶養手当全部支給基準を超えていても、一部支給基準以下であれば対象)

加算

老人扶養親族等加算

老人扶養親族等1人につき10万円加算

特定扶養親族等加算

特定扶養親族等1人につき15万円加算

 

  • 養育費等は、8割相当を所得に含めます。
  • 15歳(中学校3年生)以下の方については、上記の所得要件に関わらず対象となります。
  • 未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています。
  • 所得税法上寡婦(夫)控除の対象ではない未婚のひとり親の方でも、福祉医療費の判定について、婚姻歴のある場合と同様にみなして判定します。該当の方は申請が必要です。

申請の手続きについて

お子さんの健康保険証をお持ちの上、市役所の窓口で申請してください。

保護者又は扶養義務者の方で、他市町村から転入された場合(1月1日現在、養父市に住民票がない方)は、以前にお住まいだった市区町村発行の所得証明書が必要です。

転居、転出または世帯構成の異動や修正申告等により受給者証の内容に変更が生じる場合は、健康医療課まったは各地域局で手続きが必要です。

他市町村へ転出するなど受給資格がなくなったときは、速やかに受給者証を返却してください。

 

一部負担金(窓口での自己負担金額)について

外来

医療機関ごとに、1回800円(低所得者は1回400円)を限度として、月2回までの負担(同じ医療機関であっても、入院や歯科については別計算となります)

入院

医療機関ごとに、1か月3,200円(低所得者は1か月1,600円)を限度として、1割の負担

  • 3か月以上連続して入院した場合は、4か月目から自己負担はありません。
  • 15歳(中学校3年生)以下の方については、外来、入院ともに自己負担はありませんので、受診された場合は申請により自己負担額が助成されます。
対象者区分 一部負担金限度額
外来(1回) 入院(1か月)
一般 800円 3,200円
低所得者 (※) 400円 1,600円

(※)対象者を含む世帯の全員が市民税非課税者で、かつ、年金収入が80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得が80万円以下の場合。

その他

  • 他の公費負担医療、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金等の給付を受けることができる場合は、助成対象外となります。
  • 受給者証は、兵庫県内の医療機関等においてのみ有効です。兵庫県外の医療機関等を受診された場合は、一旦、健康保険の自己負担分をお支払いいただき、後日、健康医療課または各地域局で医療費の支給申請をすることによって、医療費を助成します。(高額療養費に該当する場合は、加入されている健康保険からの高額療養費支給額(付加給付)を差し引いた金額を支給します。)
  • 入院等で高額な医療費がかかる場合は、加入されている健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、受給者証とともに医療機関に提示してください。
  • 他府県の国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合に加入されている方は、「限度額適用認定証」の提示がない場合、受給者証が使用できない場合があります。
  • 医療費の助成の対象は、「健康保険適用の診療分のみ」となります。保険外の診療等(入院した時の食事代、個室料、健康診断、定期検診、予防接種、自費診療分、特定診療費など)については、対象とはなりません。
  • 補装具の支給については、まず加入されている健康保険に支給の申請を行ってから、医師の意見書(コピー可)、領収書(コピー可)、通帳(振込先口座がわかるもの)、加入されている健康保険の支給済証明書等をお持ちの上、市役所の窓口で申請してください。(養父市の国民健康保険に加入されている方については、健康医療課で同時に申請を受け付けます)

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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