乳幼児等医療費助成制度

更新日:2023年04月01日

乳幼児等医療費助成制度に該当するお子さんには、申請により「乳幼児等医療費受給者証」を交付します。 兵庫県内の医療機関等や薬局で、健康保険証と一緒にこの受給者証を提示すると、保険の適用対象となる診療の一部負担金(窓口での自己負担金額)が助成されます。

医療機関等で受診される場合は、健康保険証とともに忘れず受給者証を提示してください。

対象となる方

養父市在住の0歳から小学校3年生までのお子さん (健康保険に加入していること)    

申請の手続きについて

お子さんの健康保険証をお持ちの上、市役所の窓口で申請してください。

保護者(両親)の方で、他市町村から転入された場合(1月1日現在、養父市に住民票がない方)は、以前にお住まいだった市区町村発行の所得課税証明書が必要です。

転居、転出または世帯構成の異動や修正申告等により受給者証の内容に変更が生じる場合は、健康医療課または各地域局で手続きが必要です。 他市町村へ転出するなど受給資格がなくなったときは、速やかに受給者証を返却してください。

一部負担金(窓口での自己負担金額)について

外来・入院ともに一部負担額はかかりません。
養父市独自制度の改正により、平成25年7月から外来・入院時の一部負担金について市が全額助成しています。

その他

  • 他の公費負担医療(後日払い戻しの申請をすることで対象となります)、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金等の給付を受けることができる場合は、助成対象外となります。
  • 受給者証は、兵庫県内の医療機関等においてのみ有効です。
  • 兵庫県外の医療機関等を受診された場合は、一旦、健康保険の自己負担分をお支払いいただき、後日、健康医療課または各地域局で医療費の支給申請をすることによって、医療費を助成します。(高額療養費に該当する場合は、加入されている健康保険からの高額療養費支給額(付加給付)を差し引いた金額を支給します。)
  • 入院等で高額な医療費がかかる場合は、加入されている健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、受給者証とともに医療機関に提示してください。
  • 他府県の国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合に加入されている方は、「限度額適用認定証」の提示がない場合、受給者証が使用できない場合があります。
  • 医療費の助成の対象は、「健康保険適用の診療分のみ」となります。
  • 保険外の診療等(入院した時の食事代、個室料、健康診断、定期検診、予防接種、自費診療分、特定診療費など)については、対象とはなりません。
  • 補装具の支給については、まず加入されている健康保険に支給の申請を行ってから、医師の意見書(コピー可)、領収書(コピー可)、通帳(振込先口座がわかるもの)、加入されている健康保険の支給済証明書等をお持ちの上、市役所の窓口で申請してください。(養父市の国民健康保険に加入されている方については、健康医療課で同時に申請を受け付けます。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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