こども医療費助成制度

更新日:2025年03月29日

こども医療費助成制度とは

対象となる方の医療費の一部を助成する福祉医療費助成制度のひとつです。

養父市では対象となる方の中で、こども医療費助成制度の交付要件を満たし、交付申請をされた方に「こども医療費受給者証」を交付し、医療費を全額助成しています。

養父市は市の独自施策として、扶養義務者の所得制限の撤廃、対象者を高校生世代(18歳到達後の最初の3月末まで)まで拡充し、対象となる方全員の医療費を全額助成しています。

対象となる方

養父市在住の小学4年生から高校生世代まで

申請の手続きについて

申請時に必要な書類

  • 福祉医療受給者証交付申請書
     
  • 対象となる方の保険資格が確認できる書類(注1)(コピー可)
    注1:資格確認書や資格情報のお知らせなど、券面で保険資格が確認できるもの。
    マイナ保険証をお持ちの場合は、スマートフォンか窓口端末で保険情報を確認し、申請書にご記入ください。
     
  • 1月1日時点の住所地で発行される所得課税証明書(1月1日時点で養父市外に住民票のあった扶養義務者の方)
    養父市では所得課税情報が確認できないため、提出が必要です。
    注意:市の独自施策により所得制限を撤廃していますが、県制度による助成と区別するために、所得課税情報の確認を実施しています。

助成内容

外来・入院ともに一部負担額はありません。
養父市独自制度の改正により、令和5年7月から高校生世代の方の外来・入院時の一部負担金について市が全額助成しています。

助成を受けるには

  • 県内の医療機関を受診する場合
    医療機関や薬局の窓口でマイナ保険証や資格確認書とあわせて受給者証を提示することで、窓口負担額が0円になります。
     
  • 県外の医療機関を受診する場合
    医療機関や薬局の窓口では受給者証を利用できないため、加入中の健康保険の自己負担割合に応じた金額を一旦お支払いください。
    その後、医療費の支給申請をすることで、給付を受けることができます。
     
  • 補装具を作成した場合
    医療費の支給申請をすることで、給付を受けることができます。

医療費の支給申請について

  • 受給者証を提示せず受診した場合
  • 県外の医療機関を受診した場合
  • 他の公費負担医療を使って受診した場合(他公費併用)
  • 補装具を作成した場合

以上の場合は、医療費の支給申請をすることで、保険給付額を差し引いた金額の給付を受けることができます。

申請に必要な書類

  • 福祉医療費支給申請書
  • 受給者証(コピー可)
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ(コピー可)
  • 領収書
  • 振込口座の確認できるもの(記入時確認用)

また、補装具を作成された場合の申請には、上記に加えて以下の書類が必要です。

  • 医師の指示書や装着証明書
  • 補装具の領収書
  • 健康保険からの支給証明書(注2)
    注2:加入中の健康保険で申請し、保険負担額の給付を受ける際に発行される証明書です。

その他注意事項について

  • 医療費の助成の対象は、健康保険適用の診療分のみとなります。保険外の診療等(入院時の食事代、個室料、健康診断、定期検診、予防接種、自費診療分、特定診療費、文書代など)については、対象になりません。
  • 日本スポーツ振興センターの災害共済給付金等の給付を受けることができる場合は、助成対象外となります。
  • 他府県の国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合に加入されている方は、「限度額適用認定証」の提示がない場合、受給者証が使用できない場合があります。
  • 養父市外に転出するなど、受給資格がなくなった場合は速やかに届を提出し、受給者証を返却してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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