法人市民税について

更新日:2021年07月27日

法人市民税は、養父市内に事務所や事業所などを有する法人等にかかる市税で、均等割と法人の所得(法人税額)に応じて課税される法人税割があります。

法人市民税は、自ら税額を計算して申告し、納付していただくことになっています。

納める法人等(納税義務者)

養父市内に事務所・事業所を有する法人

均等割+法人税割

養父市内に事務所・事業所はないが、寮・保養所などを有する法人

均等割のみ

養父市内に事務所や事業所などを有する、公益法人等で、収益事業を行っていないもの

均等割のみ

納める税額

均等割

均等割の税率は、資本等の金額(資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えた額)および従業者の数(養父市内に有する事務所などの従業者の合計数)に応じて、下表のとおり課税されます。

50億円を超える法人

41万円(300万円)

10億円を超え50億円以下である法人

41万円(175万円)

1億円を超え10億円以下である法人

16万円(40万円)

1千万円を超え1億円以下である法人

13万円(15万円)

1千万円以下である法人

5万円(12万円)

上記以外の法人等

5万円

  • ()内の数字は、従業者の合計数が51人以上。()なしの数字は、従業者の合計数が50人以下の場合です。
  • 事業年度の途中で新設または廃止された事業所については、開設していた月数によって算出します。  

法人税割

令和元年9月30日以前に開始する事業年度の場合は、法人税額の9.7%です。

令和元年10月1日以降に開始する事業年度の場合は、法人税額の8.4%(資本金等が1億円以下で、かつ法人税額が400万円以下の法人は6.0%)です。

申告と納付

法人市民税は、事業年度終了後2カ月以内に申告し、申告と同時に納付していただくことになっています。

ただし、法人税において確定申告書の提出期限の延長が認められている法人は、法人市民税においても同様に期限が延長されます。

予定申告

前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数の額と、均等割額の1/2の額の合計額です。

ただし、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の場合は、前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数の額と、均等割額の1/2の額の合計額です。

(前事業年度の確定法人税額が20万円以下の場合、原則として予定申告の必要はありません)  

仮決算に基づく中間申告

その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額の1/2の額の合計額を申告納付します。

(法人税において中間申告をする必要のない法人は、申告の必要はありません)

確定申告

法人税法の規定によって計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の合計額を申告納付します。

なお、確定申告の際に納付していただく税額は、確定申告にかかる税額から、既に予定・中間申告を行った税額を差し引いた金額になります。

(二つ以上の市町村に事務所・事業所を設けている場合は、法人税額をそれぞれの市町村ごとの従業者の数によって按分して申告納付することになっています)

設立・解散・事業所の開設・廃止など、

法人等の内容に異動があったときは届け出をしてください。

届出等の様式

下記の様式をA4縦サイズで印刷してください。

受付窓口

税務課市民税グループ

郵送可(控えが必要な方は、控え用の届出書と返信用封筒〔切手添付〕を同封してください)

各種様式

下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491

フォームからお問い合わせをする