消費税インボイス制度への養父市の対応状況について

更新日:2023年09月13日

事業者のみなさまへ

令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

事業者が養父市から仕入れ(資産の譲受、施設の使用、サービスの利用等)を行ったとき、消費税の仕入税額控除を受けるためには、養父市が発行する「適格請求書(インボイス)」が必要となります。

養父市の各会計のインボイス制度への対応状況について、次のとおりお知らせします。

適格請求書発行事業者名
及び登録番号
養父市からの仕入れの例 お問い合わせ先
養父市(一般会計)
T3000020282227
公民館・ホールなど公共施設の使用料、市有建物の賃借料・光熱水費、公用車の払い下げ、有料広告料

経営総務課 財政グループ
079-662-3161

養父市水道事業会計
T5800020000745

事業目的で使用する水道の料金・下水道の使用料

上下水道課
079-664-1470

養父市下水道事業会計
T4800020000746

養父市国民健康保険特別会計

  • 大屋診療所
    T8800020005923
  • 出合診療所
    T7800020005924
  • 大屋歯科診療所
    T6800020005925
事業者が負担する従業員の健康診断やインフルエンザワクチン接種費用

健康医療課
079-662-3165

養父歯科診療所特別会計
T5800020005926

養父市が発行するインボイスの種類について

公民館・ホールや体育施設などの使用料、診療所からの請求など

市の窓口で使用料等を支払う際、インボイスが必要な旨を申し出てください。
※申し出がなかった場合は原則としてインボイスが交付されません。後日に必要であることが判明した際はインボイスの交付請求手続きを行ってください。

水道料金、下水道使用料、し尿収集・浄化槽清掃手数料

納入通知書及び口座振替済通知書がインボイスとなります。口座振替済通知書の発行には事前申請が必要です。
詳しくは次のページをご覧ください。

市有建物の賃借料・光熱水費、公用車の払い下げ、有料広告料など

次の2種類の書類を交付します。

  1. 納入通知書…金融機関や市役所での支払手続き時に使用します。お支払い後は領収書として保管してください。税額等は記載されません。
  2. 適格請求書…インボイスとして保存してください。支払手続きには使用しません。

養父市へのインボイスの交付請求

市からインボイスが交付されなかった場合や、支払手続き後にインボイスが必要なことが判明した際は、次の手順により市へ交付請求してください。

  1. 納入通知書兼領収書をご準備ください。「調定番号」と「担当課」が必要な情報です。
    納入通知書兼領収書
  2. 前図とは別の様式の領収書を受け取った場合は、「取引年月日」「金額(税込み)」「取引内容」「取引先の担当課または施設名」が必要です。
  3. インボイス請求フォームに必要な情報を入力してください。

養父市に提出する請求書について

上下水道課が発注する工事、業務委託、物品購入などの取引で、適格請求書発行事業者は、インボイス制度の要件を満たす適格請求書の提出をお願いします。

※上下水道課以外の部署に提出する請求書は従来どおりの様式でも差支えありません。

インボイス制度に関する一般的な内容は、国税庁ホームページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3161
ファックス番号:079-662-7491

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