「国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令」の施行について(平成28年9月1日)
平成28年8月24日に「国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
養父市は、政令第二十一条により、国家戦略特区法第十八条第二項の政令で定める特定地方公共団体に指定されました。
なお、平成28年9月1日に予定どおり施行されています。
平成28年8月24日に「国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
養父市は、政令第二十一条により、国家戦略特区法第十八条第二項の政令で定める特定地方公共団体に指定されました。
なお、平成28年9月1日に予定どおり施行されています。
更新日:2021年11月04日