令和8年10月1日から兵庫県最低賃金が改正され、時間額1,172円(改正前は1,116円)になります。

最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

効力発生の日

令和8年10月1日

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問い合わせ先

兵庫労働局労働基準部賃金室 電話 078-367-9154

但馬労働基準監督署 電話 0796-22-5145

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商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
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