兵庫県最低賃金が1,001円に改正されます
兵庫県最低賃金が令和5年10月1日から時間額1,001円(改正前は960円)に改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
効力発生の日
令和5年10月1日(日曜日)
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問い合わせ先
【詳細について】
兵庫労働局労働基準部賃金室 電話 078-367-9154
但馬労働基準監督署 電話 0796-22-5145
商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-2528
更新日:2023年09月12日