水質汚濁法等に基づく排水基準、届出等について
公共水域における水質の環境保全を図るため、関係法令、条例により規制等が定められています。
特に、工場及び事業場からの排出水等を規制する法律等として、「水質汚濁防止法」「ダイオキシン類対策特別措置法」「下水道法」「環境の保全と創造に関する条例(兵庫県)」が制定されています。
市内の水質に関する環境保全を図るため、関係制度及び規制値等の概要をお知らせします。
第1章 水質汚濁防止法に基づく排水基準値について
1.関係法令、排水基準、県条例について
水質の汚濁に関する関係法令等
- 水質汚濁防止法 ((注)以下「法」、「水濁法」という)
- 水質汚濁防止法施行令 ((注)以下「政令」、「令」という)
- 水質汚濁防止法施行規則 ((注)以下「規則」という)
水質汚濁防止法第3条第1項の一律排水基準
- 排水基準を定める省令
兵庫県条例による上乗せの排水基準
- 水質汚濁防止法 第3条第3項の排水基準に関する条例(昭和49年、兵庫県条例第18号)
2.制度の概要について
工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図ることとしています。
また、法令により「特定施設、特定事業場」を定め、排出水の汚染状態について各基準値を定めています。
定義、運用など
- 「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。
- 「特定事業場」とは、「特定施設」を設置する工場又は事業場をいう。
- 「特定施設」とは、汚水又は廃液を排出する施設で、政令第1条の規定に定める「別表第一」(1~74号参照)に掲げる施設をいう。
- 特定施設の該当業種の解釈及び運用等については次の環境省告示等を参照してください
水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設について(昭和47年05月08日、環水管22号) - 当該業種は、日本標準産業分類(平成19年11月改定)の分類例示によります。
3.水質汚濁防止法に定める、「一律排水基準」について
(注)法第3条第1項の排水基準を掲載します。
より抜粋)
排水基準を定める省令(別表第一) 「有害物質」について
有害物質の種類 | 許容限度 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・一ミリグラム |
シアン化合物 | 一リットルにつきシアン一ミリグラム |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 一リットルにつき一ミリグラム |
鉛及びその化合物 | 一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム |
六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム |
砒素及びその化合物 | 一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム |
トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・三ミリグラム |
テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・二ミリグラム |
四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
一・二!)ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム |
一・一!)ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・二ミリグラム |
シス!)一・二!)ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・四ミリグラム |
一・一・一!)トリクロロエタン | 一リットルにつき三ミリグラム |
一・一・二!)トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム |
一・三!)ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
チウラム | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム |
シマジン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム |
チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・二ミリグラム |
ベンゼン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
セレン及びその化合物 | 一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム |
ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきほう素一〇ミリグラム 海域に排出されるもの一リットルにつきほう素二三〇ミリグラム |
ふつ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきふつ素八ミリグラム 海域に排出されるもの一リットルにつきふつ素一五ミリグラム |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム |
・排出水量に関係なく適用される。
排水基準を定める省令(別表第二) その他の排出水の汚染状態について「生活環境項目」
項目 | 許容限度 |
---|---|
水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下 海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下 |
生物化学的酸素要求量(単位一リットルにつきミリグラム) | 一六〇(日間平均一二〇) |
化学的酸素要求量(単位一リットルにつきミリグラム) | 一六〇(日間平均一二〇) |
浮遊物質量(単位一リットルにつきミリグラム) | 二〇〇(日間平均一五〇) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位一リットルにつきミリグラム) | 五 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位一リットルにつきミリグラム) | 三〇 |
フェノール類含有量(単位一リットルにつきミリグラム) | 五 |
銅含有量(単位一リットルにつきミリグラム) | 三 |
亜鉛含有量(単位一リットルにつきミリグラム) | 二 |
溶解性鉄含有量(単位一リットルにつきミリグラム) | 一〇 |
溶解性マンガン含有量(単位一リットルにつきミリグラム | 一〇 |
クロム含有量(単位一リットルにつきミリグラム) | 二 |
大腸菌群数(単位一立方センチメートルにつき個) | 日間平均三、〇〇〇 |
窒素含有量(単位一リットルにつきミリグラム) | 一二〇(日間平均六〇) |
燐含有量(単位一リットルにつきミリグラム) | 一六(日間平均八) |
・1日当りの平均的な排出水量が50立方メートル以上に適用される。
4.水質汚濁防止法に基づき、都道府県が定めた「上乗せの排水基準」について
兵庫県においては、水質汚濁防止法第3条第3項の排水基準に関する条例(昭和49年3月27日、兵庫県条例第18号)が制定されていますので、県HPをご参照ください。
別表第1 有害物質に係る排水基準
有害物質の種類 | 許容限度 | |
---|---|---|
既設特定事業場 | その他の特定事業場 | |
カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.05ミリグラム | 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム |
シアン化合物 | 1リットルにつきシアン0.7ミリグラム | 1リットルにつきシアン0.3ミリグラム |
有機燐(りん)化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1リットルにつき0.7ミリグラム | 1リットルにつき0.3ミリグラム |
鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.7ミリグラム | 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム |
六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.35ミリグラム | 1リットルにつき六価クロム0.1ミリグラム |
砒(ひ)素及びその化合物 | 1リットルにつき砒(ひ)素0.35ミリグラム | 1リットルにつき砒(ひ)素0.05ミリグラム |
別表第3 円山川水域における有害物質以外のものに係る排水基準
区分 | 許容限度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物化学的酸素要求量 〔単位1リットルにつきミリグラム〕 | 浮遊物質量 〔単位1リットルにつきミリグラム〕 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 〔単位1リットルにつきミリグラム〕 | フェノール類含有量 〔単位1リットルにつきミリグラム〕 | 銅含有量 〔単位1リットルにつきミリグラム〕 | 亜鉛含有量 〔単位1リットルにつきミリグラム〕 | 溶解性鉄含有量 〔単位1リットルにつきミリグラム〕 | 溶解性マンガン含有量 〔単位1リットルにつきミリグラム〕 | クロム含有量 〔単位1リットルにつきミリグラム〕 | 弗(ふつ)素含有量 〔単位1リットルにつきミリグラム〕 | 大腸菌群数 〔単位1立方センチメートルにつき個〕 | |||||
鉱油類 | 動植物油脂類 | ||||||||||||||
既設特定事業場 | 採石業及び砂・砂利・玉石採取業 | 80(60) | |||||||||||||
食料品製造業及び飲料・飼料・たばこ製造業(たばこ製造業を除く。) | 排水量1,000立方メートル未満のもの | ||||||||||||||
排水量1,000立方メートル以上のもの | 80(60) | 100(80) | |||||||||||||
繊維工業 | 60(40) | 100(80) | |||||||||||||
骨材・石工品等製造業 | 80(60) | ||||||||||||||
旅館その他の宿泊所 | 100(80) | 130(100) | |||||||||||||
医療業 | 100(80) | 130(100) | |||||||||||||
研究、試験、検査等の業務用の施設 | 100(80) | 130(100) | |||||||||||||
し尿処理施設 | し尿浄化槽 | 処理対象人員2,000人未満のもの | 80(60) | 130(100) | |||||||||||
処理対象人員2,000人以上のもの | 40(30) | 90(70) | |||||||||||||
その他のもの | 40(30) | 90(70) | |||||||||||||
その他の業種又は施設 | 排水量400立方メートル未満のもの | 100(80) | 130(100) | 15 | |||||||||||
排水量400立方メートル以上のもの | 60(40) | 100(80) | 10 | ||||||||||||
旅館その他の宿泊所 | 25(20) | 60(40) | |||||||||||||
その他の特定事業場 | 医療業 | 25(20) | 60(40) | 2 | 10 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | (800) | ||
研究、試験、検査等の業務用の施設 | 25(20) | 60(40) | 2 | 10 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | (800) | |||
し尿処理施設 | 25(20) | 90(70) | |||||||||||||
下水道終末処理施設 | 25(20) | 90(70) | |||||||||||||
その他の業種又は施設 | 排水量100立方メートル未満のもの | 50(40) | 70(50) | 2 | 10 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | (800) | ||
排水量100立方メートル以上400立方メートル未満のもの | 40(30) | 60(40) | 2 | 10 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | (800) | |||
排水量400立方メートル以上のもの | 25(20) | 60(40) | 2 | 10 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | (800) |
((注)備考に関する抜粋)
- 排水基準を適用すべき区域の範囲は、円山川及びこれに流入する公共用水域とする。
- 排水量が30立方メートル以上である特定事業場に係る排出水について適用する。
- 「排水量」とは、1日当たりの平均的な排出水の量をいう。
5.法改正により「指定物質」について、新たに規制されます。 (平成23年4月1日施行)
- 人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(法第2条第4項、政令第3条の3)
ホルムアルデヒド | 一・四!)ジオキサン |
ヒドラジン | トルエン |
ヒドロキシルアミン | エピクロロヒドリン |
過酸化水素 | スチレン |
塩化水素 | キシレン |
水酸化ナトリウム | パラ!)ジクロロベンゼン |
アクリロニトリル | フエノブカルブ、BPMC |
水酸化カリウム | プロピザミド |
塩化ビニルモノマー | クロロタロニル、TPN |
アクリルアミド | フエニトロチオン又はMEP |
アクリル酸 | イプロベンホス又はIBP |
次亜塩素酸ナトリウム | イソプロチオラン |
二硫化炭素 | ダイアジノン |
酢酸エチル | イソキサチオン |
メチル!)ターシヤリ!)ブチルエーテル(別名MTBE) | クロルニトロフエン又はCNP |
トランス!)一・二!)ジクロロエチレン | クロルピリホス |
硫酸 | フタル酸ビス |
ホスゲン | アラニカルブ |
一・二!)ジクロロプロパン | クロルデン |
クロルスルホン酸 | 臭素 |
塩化チオニル | アルミニウム及びその化合物 |
クロロホルム | ニツケル及びその化合物 |
硫酸ジメチル | モリブデン及びその化合物 |
クロルピクリン | アンチモン及びその化合物 |
ジクロルボス、DDVP | 塩素酸及びその塩 |
オキシデプロホス、ESP | 臭素酸及びその塩 |
6.排出水の汚染状態の測定に関して、罰則が制定されました。(平成23年4月1日施行)
- 排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。(法第14条)
- 詳細は、排出水の測定項目、測定頻度(規則第9条第1号)、測定の時期(規則第9条第7号)、測定結果の記録及び保存(規則第9条第81号、第9号)等を参照のこと
- 第14条第1項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。(法第33条)
- 兵庫県では「環境の保全と創造に関する条例」第65条の規定に基づき、有害物質を含む汚水の地下浸透は認めていません。
7.水質事故時の措置について、法改正されました。 (平成23年4月1日施行)
- 次の水質事故が発生した場合には、直ちに応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を、都道府県知事への届出が必要(法第14条の2)
- 都道府県知事は、応急の措置を講じていないと認めるときは、応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。(法第14条の2第4項)
- 第14条の2第4項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (法第31条)
(1)特定事業場
- 特定事業場の設置者は、排水基準(「有害物質」、「生活環境項目」)に適合しないおそれがある水が「公共用水域に排出」されたとき
- 「有害物質」を含む水が「地下に浸透」したとき (法第14条の2第1項)
(2)指定事業場
- 指定事業場とは、「有害物質」を貯蔵、使用する施設、又は「指定物質」を製造、貯蔵、使用、処理する施設という。(法第2条第4項)
- 指定事業場において事故が発生し、「有害物質」又は「指定物質」を含む水が、「公共用水域に排出、地下に浸透」したとき (法第14条の2第2項)
(3)貯油事業場等
- 原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設を設置する事業場において、「公共用水域に排出、地下に浸透」したとき (法第2条第5項、法第14条の2第3項、令第3条の4)
8.有害物質に関する届出等が必要になりました。 (平成24年6月1日施行)
- 有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設の構造や施設等について、設置の事前に県への届出が必要になりました。
- 有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設に関して、新たに、構造等に関する基準の遵守が必要になりました。
- 有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設に関して、新たに、定期点検や結果の記録・保存が必要になりました。
第2章 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排水基準値について
1.関係法令、排水基準、県条例について
- ダイオキシン類対策特別措置法 (以下「ダイオキシン法」という。)
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
2.ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質排出基準
別表第二
ダイオキシン類対策特別措置法施行令の 別表第2 第1号から第19号までに掲げる施設 |
1リットルにつき10ピコグラム |
---|
第3章 水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出等について
1.制度の概要について
- 水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法の規定に基づき、工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者で、特定施設を設置しようとするときは、県知事への届出が必要となります。
- 特定施設は、汚水又は廃液を排出する施設であり、公共用排水域(河川等)に放流するかどうかは関係ないのでご留意ください
2.水質汚濁防止法等に基づく届出書一覧について (抜粋して掲載)
届出書の種類 | 水質汚濁防止法 | ダイオキシン法 | 届出の時期 |
---|---|---|---|
特定施設設置届出書 | 第5条第1項、第2項 | 第12条第1項 | 設置の60日以上前に提出 |
特定施設設置(変更)届出書 (構造等の変更届出) |
第7条 | 第14条第1項 | 設置の60日以上前に提出 |
特定施設使用廃止届出書 | 第10条 | 第18条 | 廃止した日から30日以内 |
氏名等変更届出書 (氏名、名称、住所等の変更) |
第10条 | 第18条 | 変更した日から30日以内 |
継承届出書 (特定施設の地位を承継) |
第11条第3項 | 第19条第3項 | 継承した日から30日以内 |
特定施設設置(使用)届出書 (政令等の改正等で特定施設となったとき) |
第6条第1項、第2項 | 第13条第1項、第2項 | 特定施設となった日30日以内 |
実施制限期間 (短縮願) | 第9条、(第9条第2項) | 第17条、(第17条第2項) |
お問い合わせ先
兵庫県但馬県民局県民協働室環境課 (電話番号: 0796-26-3651)
第4章 環境保全に関する条例について
1.兵庫県の条例について
【(注)兵庫県HPを参照してください。】
- 環境の保全と創造に関する条例 (平成7年7月18日、兵庫県条例第28号)
- 環境の保全と創造に関する条例施行規則 (平成8年1月8日、兵庫県規則第1号)
- 環境の保全と創造に関する条例の規定に基づく工場等における規制基準
(平成8年3月29日、兵庫県告示第542号)
条例第34条第1項の規定に基づく汚水の規制基準について別表第5を参照してください。
お問い合わせ先
兵庫県但馬県民局県民協働室環境課 (電話番号: 0796-26-3651)
2.養父市の条例について
- 養父市環境保全条例(平成16年4月1日、条例第165号)
- 養父市環境保全条例施行規則(平成16年4月1日、規則第118号)(注)ただし、条例第34条の規定により、市内の規制基準等については兵庫県条例に準じます。
お問い合わせ先
養父市産業環境部環境推進課(電話番号: 079-664-2033)
第5章 下水道法に基づく下水道施設の規制及び届出等について
1.関係法令、市条例等について
- 下水道法(昭和33年4月24日、法律第79号)
- 下水道法施行令(昭和34年4月22日、政令第147号)
- 下水道法施行規則(昭和42年12月19日、建設省令第37号)
- 養父市下水道条例(平成16年4月1日、養父市条例第253号)
- 養父市下水道条例施行規則(平成16年4月1日、養父市規則第201号)
2.制度の概要について
- 下水道法第12条の3の規定に基づき、工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者で、当該工場又は事業場に 「特定施設を設置」 しようとするときは、公共下水道管理者に届け出なければなりません。
- 特定施設は、汚水又は廃液を排出する施設であり、公共下水道に接続するかどうかは関係ないのでご留意ください。
- 特定事業場からの下水の水質は、当該公共下水道への排出口において、関係法令及び市条例の基準に適合しない下水を排除してはなりません。また、基準に適合しない汚水を排除しようとする時は、除害施設の設置等が必要となります。
届出書の概要について
下水道法の規定に基づき、特定施設の設置等の届出、特定施設の構造等の変更の届出、氏名の変更等の届出、承継の届出等が必要となります。
また、市の条例に基づき、排水設備等計画(変更)確認申請書、除害施設の設置等の各届出が必要となります。
お問い合わせ先
養父市 まち整備部上下水道課(電話番号: 079-664-1629)
第6章 下水処理施設について
((注)下水道法以外の法律により設置されたもの)
1.下水処理施設に関する関係法令、市条例等について
関係する法律について
- 浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)
- 下水道法に関する規定も準用されています。
養父市の下水処理設備に関する条例について
- 養父市農業集落排水処理施設、小規模集合排水処理施設及びコミュニティ・プラント施設の設置及び管理条例(平成16年4月1日、条例第254号)
- 養父市農業集落排水処理施設、小規模集合排水処理施設及びコミュニティ・プラント施設の設置及び管理条例施行規程(平成29年4月1日、公営管理企業規程第11号)
養父市農業集落排水処理施設、小規模集合処理施設及びコミュニティ・プラント施設の設置及び管理条例
養父市農業集落排水処理施設、小規模集合排水処理施設及びコミュニティ・プラント資設の設置及び管理条例施行規程
(注)各申請書及び排水設備等の基準等については、市の関係規則をご参照ください。
お問い合わせ先
養父市まち整備部上下水道課(電話番号: 079-664-1629)
第7章 事故時の措置について
工場又は事業場等で施設の故障、破損、その他の事故が発生し、汚水(油、有害物質、ガス等を含む)が流出又は地下へ浸透した時は、当該事故について応急の 措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要等を、法令又は条例の規定に基づき、関係機関へ届け出てください。
- 水質汚濁防止法第14条の2
- ダイオキシン類対策特別措置法第23条
- 下水道法第12条の9
- 環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例) 第52条
環境推進課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-2033
ファックス番号:079-664-1758
更新日:2019年10月31日