なくそう!望まない受動喫煙

更新日:2023年02月01日

2020年4月1日から、受動喫煙防止対策のより一層の強化を目的とした改正健康増進法および改正兵庫県受動喫煙防止条例が全面施行されます。

たばこを吸うときの配慮は、“マナー”から“ルール”へと変わります。

受動喫煙対策について

受動喫煙の防止のために、おもに下記のような対策が必要となります。 

なお、受動喫煙の防止には、加熱式たばこも含まれます。

1. 20歳未満の方および妊婦を守る対策

下記の場所では、たばこを吸わないようにしてください。

  • 20歳未満の方や妊婦がいる家の中車の中
  • 通学時間帯における通学路
  • お祭りやイベントで多くの人が集まる場
  • 学校、病院、児童福祉施設の敷地内および周囲 

2.  施設における禁煙対策

施設管理者は規制内容に応じ必要な対策を講じてください。(詳細は下表をご参照ください。)

また、お店や職場などにおける対策にかかる助成金制度などは下記リンクをご参照ください。

【必要な対策のポイント】

  • 建物の出入りやバスの乗り降りなど、施設の利用者がたばこの煙を避けることができない場所には吸い殻入れを設置しないなど、必要な措置を講じること
  • 建物の入口や喫煙区域には、喫煙環境に応じてポスターやステッカーなどで表示をすること(表示様式については下記リンクを参照してください。)
  • 屋外に喫煙区域を設ける場合は、区画(ついたてやロープをはる、地面に線を引くなど)し、子どもや妊婦が立ち入らないようにポスターやステッカーなどで表示をすること

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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