新型コロナウイルス感染症にかかる後期高齢者医療保険料の減免制度

更新日:2022年05月27日

新型コロナウイルス感染症の流行によって収入が減少した被保険者について、後期高齢者医療保険料を申請により減免します。

減免額と対象者について

保険料の全額を免除

新型コロナウイルス感染症によって、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方

保険料の一部を減額

新型コロナウイルス感染症の影響よって、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、その世帯の主たる生計維持者が次のア~ウの要件すべてに該当する方。

  • ア 令和4年の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかが、令和3年に比べて3割以上減少する見込みであること。
  • イ 令和3年の総所得金額等が1,000万円以下であること。
  • ウ 減少が見込まれる収入以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

令和3年度相当分の保険料については、アに記載の「令和4年」は「令和3年」に、ア、イ、ウに記載の「令和3年」は「令和2年」になります。

減免の対象になる保険料について

  • 令和4年度相当分の保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)
  • 令和3年度相当分の保険料(令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)

申請方法

減免を受けるには、申請が必要です。

申請する際には、下記の申請書類の他に所得を証明する書類などが必要となりますので、事前に問い合わせてください。

申請書類

下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。

申請受付期間

保険料額決定通知書の発送後(令和4年7月下旬)から令和5年3月31日まで

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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