国民年金加入の手続き

更新日:2023年04月01日

国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気やケガで障害が残ったときや、一家の働き手が亡くなったときなどに、家族の生活を守ってくれる制度です。

日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入して保険料を納めることになっています。次のようなときには、手続きをしてください。

20歳になったとき

20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。

20歳になってからおおむね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」や「国民年金保険料納付書」等が送付されます。

20歳になってから約2週間経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要ですので、健康医療課または各地域局で手続きを行ってください。

ただし、20歳になった時点で次に該当する方は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。

  • 厚生年金や共済年金に加入している方(第2号被保険者)
  • 第2号被保険者に扶養されている配偶者の方(第3号被保険者)は、配偶者の勤務先で手続きを行います。
  • 海外に居住している方は、「国民年金加入のお知らせ」が届いた場合、ご相談ください。

また、保険料の前納や付加保険料の納付申出は、申出のあった月から開始となります。納付をご希望の場合は、お早めにお申し出ください。

会社などを退職したとき

会社や官公庁などに勤務し、厚生年金や共済年金に加入していた方が、60歳になる前に退職したときは、国民年金に加入する手続きが必要です。

この場合、扶養している配偶者も、国民年金の種別変更の手続きをして、保険料を負担していただくことになります。

次の書類を持って、健康医療課または各地域局で手続きを行ってください。

  • 年金手帳もしくはマイナンバーのわかるもの
  • 退職した日が確認できる書類

なお、退職後に収入が減少して保険料の負担が困難な場合は、免除制度などがありますのでご相談ください。

配偶者の扶養から外れたとき

所得の増加などで、厚生年金または共済年金に加入している配偶者の扶養から外れたときは、国民年金の種別変更の手続きをして、保険料を負担していただくことになります。

次の書類を持って、健康医療課または各地域局で手続きを行ってください。

  • 年金手帳もしくはマイナンバーのわかるもの
  • 被扶養配偶者でなくなった日が確認できる書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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