年金手帳は、基礎年金番号通知書に変わります
令和4年4月1日から、年金手帳の新規交付は廃止されます。新たに年金制度に加入する方や、年金手帳の紛失等により再交付を希望する方には、基礎年金番号通知書が交付されます。
すでに年金手帳を交付されている方には、基礎年金番号通知書は交付されません。
また、お手元にある年金手帳は、基礎年金番号を明らかにすることができる書類として引き続き利用できます。
年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失したら
年金手帳を紛失等した方で再交付を希望する方に対し、基礎年金番号通知書を交付します。
加入している年金の種別によって、手続きが異なります。
第1号被保険者の方(国民年金に加入中の方)
年金番号がわかるものもしくはマイナンバーのわかるものを持参し、健康医療課または各地域局で手続きをしてください。
第2号被保険者の方(厚生年金に加入中の方)
勤務先で手続きをしてください。
第3号被保険者の方(第2号被保険者の配偶者に扶養されている方)
配偶者の勤務先で手続きをしてください。
健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601
更新日:2023年04月01日