障害基礎年金

更新日:2023年04月01日

障害基礎年金は、原則として、国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがによって障害の状態になったときに支給されます。

障害基礎年金の受給には、さまざまなケースがありますので、初診日(障害の原因となった病気・けがについて、初めて医師の診察を受けた日)を確認のうえ、豊岡年金事務所(電話0796-22-0948)、健康医療課にご相談ください。

受給要件

国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで障がい者になったこと

被保険者の資格を喪失したあとでも、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日がある病気・けがで障がい者となったときには支給されます。

また、20歳になる前に初診日のある病気・けがで障害が残った場合にも支給されます。(本人の所得制限があります。)

障害認定日に国民年金の障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にあること

障害認定日とは、初診日から1年6か月を過ぎた日、またはそれ以前に症状が固定した日を言います。20歳前に初診日のある病気・けがで障害が残った場合は、20歳に到達した時点となります。

また、国民年金の障害等級は身体障害者手帳の等級とは異なります。

被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あること

ただし、初診日が2026(令和8)年3月31日までにあるときには、直近1年間に滞納がなければよいことになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

フォームからお問い合わせをする