遺族基礎年金

更新日:2021年06月08日

遺族基礎年金は、国民年金に加入中の方、または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡した時に、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。(子とは、「18歳になって最初の3月末までの子」または「国民年金の障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子」を言います)

受給要件

死亡した方が、次のいずれかの条件を満たしていることが必要です。

  • 死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あること。または、死亡日の前々月までの1年間に未納がないこと。
  • 老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間(受給資格期間)を満たしていること。

遺族基礎年金について、詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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