死亡に伴う国民年金の手続き

更新日:2023年04月01日

国民年金加入者が死亡したとき

遺族基礎年金

国民年金に加入中の被保険者、または老齢基礎年金の受給資格を満たしている方が亡くなったときは、子のある配偶者または子が遺族基礎年金を受けることができます。

ただし、子とは、死亡した方と生計を同じくしていた18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、あるいは20歳未満で障害の状態にある子です。

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格期間を満たした(第1号被保険者としての保険料納付期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある)夫が、年金を受けずに亡くなった場合、婚姻関係が10年以上あった妻は、60歳から65歳までの間、寡婦年金を受けることができます。

死亡一時金

遺族基礎年金や寡婦年金を受けるための条件が満たされず、これらの年金を受けることができない場合でも、死亡した方が3年以上保険料を納めていれば、生計を同じくしていた一定の範囲の親族に、死亡一時金が支給されます。

 

国民年金受給者が死亡したとき

未支給年金

年金をもらっている方が亡くなった場合、年金は亡くなった月の分まで支払われます。まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれる予定の年金がある場合、未支給年金として、亡くなった当時にその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

請求できる遺族には優先順位があり、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族 の順となっています。

なお、請求できる遺族がいなくても、「年金受給権者死亡届」の提出が必要な場合があります。

また、戸籍謄本などの必要書類は、個々の状況により異なりますので、詳しくは、健康医療課または豊岡年金事務所(電話 0796-22-0948)で事前にご確認ください。

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〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
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