交通事故などにあったとき

更新日:2022年11月01日

交通事故やケンカ、他人の飼い犬に噛まれたなど、第三者(加害者)の行為によってけがや病気になった場合でも、医療保険(国保・後期)が使えます。ただし、その医療費は加害者が負担すべきものです。
医療保険を使って診療を受けた場合には、医療保険が一時立て替えて後で被害者にかわって加害者に請求することになりますので、必ず以下に示してある提出書類を提出してください。

示談は慎重に行ってください

市窓口へ届出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その示談の取り決めによっては、あとで市から加害者に請求できなくなる場合があります。示談を結ぶ前に届出をお願いいたします。

提出書類

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行します)
  • 同意書
  • 誓約書
  • 人身事故証明書入手不能理由書

人身事故証明書入手不能理由書は、次の場合に必要です。

  1. 交通事故証明書が物件事故の場合
  2. 交通事故証明書が人身事故であっても、被保険者名が記載されていない場合
  3. 警察に無届のため交通事故証明書が入手できない場合

各種様式

PDFデータ

Word、Excelデータ

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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