高額療養費制度

更新日:2023年04月01日

高額療養費制度とは医療機関や薬局の窓口で支払った額が、歴月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えたときに、その超えた額を支給する制度です。負担の上限額(限度額)は、年齢や所得によって異なります。

上限額(限度額)

70歳未満の人の場合

所得要件
自己負担限度額(月額)
3回目まで 4回目以降






所得901万円超 (ア) 252,600円
(医療費が842,000円を越えた場合、
超えた分の1%を加算)
140,100円
所得600万円超
901万円以下
(イ) 167,400円
(医療費が558,000円を越えた場合、
超えた分の1%を加算)
93,000円
所得210万円超
600万円以下
(ウ) 80,100円
(医療費が267,000円を越えた場合、
超えた分の1%を加算)
44,400円
所得210万円以下 (エ) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 (オ) 35,400円 24,600円

※所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申請がない場合は、所得区分アとみなされます。
※過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

70歳以上75歳未満の人

所得区分 自己負担限度額
3回目まで 4回目以降
現役並み所得III 252,600円
(医療費が842,000円を越えた場合は、
超えた分の1%を加算)
140,100円
現役並み所得II 167,400円
(医療費が558,000円を越えた場合は、
超えた分の1%を加算)
93,000円
現役並み所得I 80,100円
(医療費が267,000円を越えた場合は、
超えた分の1%を加算)
44,400円
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
3回目まで 4回目以降
一般 18,000円 57,600円 44,400円
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円 15,000円

低所得者II

同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人

低所得者I

同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人

医療費が高額になりそうなとき

入院などにより医療費が高額になりそうなとき、限度額適用認定証を窓口で提示することによって、医療機関の窓口での支払いを負担の上限額までにとどめることができます。
限度額適用認定証の交付申請は、健康医療課または地域局で行うことができます。

申請時に必要なもの

  • 保険証
  • マイナンバーがわかるもの

注意事項

  • この制度を利用するには、国民健康保険税の滞納がないことが条件となっています。納め忘れがある方は、納付のうえ申請してください。
  • 発効期日は申請をされた月の初日からとなります。

自己負担額の計算方法

  • 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
  • 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算します。
  • 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算、外来・入院も別計算です。例えば、内科の入院で限度額まで支払ったとしても、歯科とその他の外来はそれぞれ限度額までの支払いが必要です。
  • 病院や診療所から出た処方箋は、それぞれの病院や診療所の診察代と合算できます。
  • 入院したときの食事代や保険がきかない差額ベッド代などは、支給の対象外です。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

70歳未満の人同士で合算する場合

同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上75歳未満の人同士で合算する場合

同じ世帯で入院があった場合、外来・入院、医療機関、診療科の区別なく自己負担額を合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人で合算する場合

同じ世帯であれば、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人を合算することができます。

  1. 70歳以上75歳未満の人の限度額を計算
  2. 1に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算
  3. 70歳未満の人の限度額を適用して計算

外来年間合算について

平成29年8月と平成30年8月に、70歳以上の方の限度額の金額など高額療養費の制度が見直されたことに伴い、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないよう、自己負担額の年間上限制度が設けられました。
基準日(毎年7月31日)において、高額療養費の区分が「一般」または「市民税非課税」に属する70歳以上の方で、計算期間(前年の8月1日から7月31日までの1年間)における外来診療の自己負担額の合計金額が、年間上限額(144,000円)を超える場合に対象になります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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