国民健康保険一部負担金の減免制度

更新日:2020年05月18日

国民健康保険では、次の要件に該当する場合、一部負担金の減額、免除、徴収猶予を申請できる制度があります。

要件

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. その他、特別の事由があると認められるとき。

減免等の基準

生活保護法に規定する生活保護基準に対する割合によります。

制度の利用は、申請によって6カ月以内の期間に限ります。

申請書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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