各種届出について

更新日:2024年04月11日

居宅介護支援に係る各種届出について

変更届出

指定に係る申請書類で届け出た事項について変更する場合は、変更日から10日以内に届け出てください。 

変更届出に係る書類は、次のとおりです。

・変更事項の内容の分かる書類

定員を変更する場合

管理者を変更する場合

介護支援専門員の変更

廃止・休止・再開の届出

事業を廃止・休止する場合、及び休止中の事業を再開する場合は、廃止・休止の場合は1ヵ月前までに、再開の場合は再開後速やかに、次の書類を提出してください。 

業務管理体制の届出

介護サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、法令に基づく命令を遵守し、要介護者・要支援者のため忠実にその職務を遂行する義務の履行が確保されるよう、業務管理体制を整備し、その体制等に関して届出を行う必要があります。

居宅介護支援、地域密着型サービス又は基準該当サービスを行う(都道府県指定の居宅サービス及び施設サービスを行わない)法人等であって、法人が運営する全ての事業所が養父市内にある場合は、養父市に届出を行ってください(届出先については「届出先の行政機関について」をご確認ください)。

届出先を変更する場合もこの様式を使用し、変更前、変更後それぞれの行政機関に届け出てください。

また、届出事項を変更する場合は次の様式を速やかに提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

令和6年4月からの加算に関する届出

令和6年4月からの介護報酬改定に係る介護報酬算定に係る体制等の届出は、次のとおりです。 

全サービス共通

令和3年4月からの加算に関する届出

令和3年4月からの介護報酬改定に係る介護報酬算定に係る体制等の届出は、次のとおりです。  

全サービス共通

一覧表、チェックリストは該当ページのみ提出ください。 

必要に応じて

【添付資料】
チェックリストを確認し、下記ファイルの必要部分を提出ください。

なお、令和6年度介護報酬改定の詳細につきましては、厚生労働省サイト「令和6年度介護報酬改定について」をご覧ください。

特定事業所集中減算に関する届出について

居宅介護支援費の算定にあたり、正当な理由なく、当該事業所において前6月間に作成されたケアプランに位置付けられた居宅サービスのうち、訪問介護サービス等について、特定の事業所の割合が80%を超えている場合に1月につき1件200単位を減算されることとされています(ただし、当該事業所のケアプラン数が一定数以下である場合等一定の条件を満たす場合を除きます)。

居宅介護支援事業所においては、半年に1回、下記の判定期間のサービス状況を確認し、これを記録・保存するとともに、80%を超えている場合は指定権者である市区町村にこれを提出することとされています。

判定期間と提出期限

前期分(3月1日から8月末日まで提供分のサービス):9月15日まで
後期分(9月1日から2月末日まで提供分のサービス):3月15日まで
提出期限が土日・祝日等の場合でも期限までに提出ください。


確認・提出書類

全ての居宅介護支援事業所において

  • (別紙10-3)特定事業所集中減算判定票
  • 特定事業所集中減算集計票
  • 特定事業所集中減算内訳

を下記のエクセルファイルにより作成し、5年間保存するとともに、80%を超えるサービスがある場合は(別紙10-3)特定事業所集中減算判定票及び特定事業所集中減算集計票を養父市介護保険課に提出してください。

正当な理由について

判定した割合が80%を超える場合において、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由書(書式任意)を併せて提出してください。

「正当な理由の範囲」については下記の指針に基づいて判定します。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-7603
ファックス番号:079-662-2601

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