高齢重度障害者医療費助成制度

更新日:2023年04月01日

高齢重度障害者医療費助成制度に該当する方には、「高齢重度障害者医療費受給者証」を交付します。 兵庫県内の医療機関等や薬局で、健康保険証と一緒にこの受給者証を提示すると、保険の適用対象となる診療の一部負担金(窓口での自己負担金額)が助成されます。

医療機関等で受診される場合は、健康保険証とともに忘れず受給者証を提示してください。

対象となる方

後期高齢者医療制度の対象者で、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方

所得要件について

本人、配偶者及び扶養義務者の市民税所得割税額の合計が23万5千円未満であること(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除前の金額です)

未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています。
所得税法上寡婦(夫)控除の対象ではない未婚のひとり親の方でも、福祉医療費の判定について、婚姻歴のある場合と同様にみなして判定します。該当する方は、申請が必要です。

一部負担金(窓口での自己負担金額)について

外来

医療機関ごとに、1回600円(低所得者は1回400円)を限度として、月2回までの負担

※同じ医療機関であっても、入院や歯科については別計算となります。

入院

医療機関ごとに、1か月2400円(低所得者は1か月1600円)を限度として、1割の負担(3か月以上連続して入院した場合は、4か月目から自己負担はありません)

対象者区分 一部負担金限度額
外来(1回) 入院(1か月)
一般 600円 2400円
低所得者※ 400円 1600円

※対象者を含む世帯の全員が市民税非課税者で、かつ、年金収入が80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得が80万円以下の場合

申請の手続きについて

対象となる方の後期高齢者医療保険の保険証、身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの上、市役所の窓口で申請してください。

他市町から転入された方(1月1日現在、養父市に住民票がない方)は、以前にお住まいだった市町村発行の所得課税証明書が必要です。

転居、転出または世帯構成の異動や修正申告等により受給者証の内容に変更が生じる場合は、健康医療課または各地域局で手続きが必要になります。

他市町村へ転出するなど受給資格がなくなったときは、速やかに受給者証を返却してください。

その他

  • 他の公費負担医療の給付を受けることができる場合は、助成対象外となります。
  • 精神保健福祉手帳1級に該当する方については、精神疾患のための治療は助成対象外となります。
  • 医療機関等で受診される場合は、健康保険証とともに忘れず受給者証を提示してください。
  • 特定疾病認定者の方は、受診の際にはあわせて「特定疾病療養受療証」の提示をお願いします。
  • 受給者証は、兵庫県内の医療機関等においてのみ有効です。(兵庫県外の医療機関等を受診された場合は、一旦、健康保険の自己負担分をお支払いいただき、後日、健康医療課または各地域局で医療費の支給申請をすることによって、医療費を助成します。高額療養費に該当する場合は、加入されている健康保険からの高額療養費支給額(付加給付)を差し引いた金額を支給します。)
  • 医療費の助成の対象は、「健康保険適用の診療分のみ」となります。保険外の診療等(入院した時の食事代、個室料、健康診断、定期検診、予防接種、自費診療分、特定診療費など)については、対象とはなりません。
  • 補装具の支給については、加入されている後期高齢者医療保険の療養費の申請と同時に、市役所の窓口で申請してください。必要なものは、医師の意見書(コピー可)、領収書(コピー可)、通帳(振込先口座がわかるもの)、後期高齢者医療保険の保険証、高齢重度障害者医療費受給者証です。約3か月後、後期高齢者医療保険からの該当補装具に対する給付を確認した後に、高齢重度障害者医療費助成制度の助成分を支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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