重度障害者医療費助成制度とは

対象となる方の医療費の一部を助成する福祉医療費助成制度のひとつです。

養父市では対象となる方の中で、重度障害者医療費助成制度の交付要件を満たし、交付申請をされた方に「重度障害者医療費受給者証」を交付し、医療費の一部を助成しています。

対象となる方

以下のいずれかに該当する方で所得要件を満たす方

  • 身体障害者手帳1級または2級
  • 療育手帳A判定
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

注意1:0歳から小学3年生までの方については乳幼児等医療費助成制度、小学4年生から高校生世代(18歳到達後の最初の3月末まで)までの方については、こども医療費助成制度により助成します。

注意2:加入中の健康保険が後期高齢者医療の方は、高齢重度障害者医療費助成制度の対象となります。

所得要件

所得要件の一覧表
一般 市町村民税所得割額の世帯合計が23万5千円未満
低所得

市町村民税非課税世帯かつ

本人・配偶者・扶養義務者の年金収入を加えた所得が80万円以下

  • 所得による審査は、1月から6月の間は前々年の所得によって算出された市町村民税額、7月から12月の間は前年の所得によって算出された市町村民税額が対象となります。
  • 住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除前の金額です。
  • 未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています。
  • 所得税法上寡婦(夫)控除の対象ではない未婚のひとり親の方でも、福祉医療費の判定について、婚姻歴のある場合と同様にみなして判定します。

申請手続き

申請から交付までの流れ

  1. 障害者手帳の交付や再交付によって、新たに対象となる方に交付申請案内を送付します。
  2. 交付申請案内が届いたら、交付申請を行ってください。
    健康医療課または各地域局の窓口で申請ができます。
  3. 申請後、受給者証が交付されます。(窓口または郵送)

申請時に必要な書類

  • 福祉医療受給者証交付申請書
    対象となる方に交付申請案内とともに送付します。
     
  • 対象となる方の保険資格が確認できる書類(注1)(コピー可)
    注1:資格確認書や資格情報のお知らせなど、券面で保険資格が確認できるもの。
    なお、マイナ保険証をお持ちの場合は、スマートフォンか窓口端末で保険情報を確認し、申請書にご記入ください。
     
  • 障害者手帳(コピー可)
     
  • 1月1日時点の住所地で発行される所得課税証明書(1月1日時点で養父市外に住民票のあった方)
    養父市では所得課税情報が確認できないため、提出が必要です。

助成内容

一部負担金については、以下の通りです。

一部負担金の表

区分 自己負担限度額
一般 外来 1医療機関につき1日600円(月2回まで)
入院 月2,400円まで(連続入院の場合4か月目から負担なし)
低所得 外来 1医療機関につき1日400円(月2回まで)
入院 月1,600円まで(連続入院の場合4か月目から負担なし)
  • 外来の自己負担額は1医療機関ごとに月2回までの負担です。
    同一医療機関であっても、医科・歯科・入院では別に計算されます。

助成を受ける方法

  • 県内の医療機関を受診する場合
    医療機関や薬局の窓口でマイナ保険証や資格確認書とあわせて受給者証を提示することで、自己負担限度額までの窓口負担で受診することができます。
     
  • 県外の医療機関を受診する場合
    医療機関や薬局の窓口では受給者証を利用できないため、加入中の健康保険の自己負担割合に応じた金額を一旦お支払いください。
    その後、医療費の支給申請をすることで給付を受けることができます。
     
  • 補装具を作成した場合
    医療費の支給申請をすることで、給付を受けることができます。

医療費の支給申請について

  • 1か月の受診で自己負担限度額を超えて支払った場合
  • 受給者証を提示せず受診した場合
  • 県外の医療機関を受診した場合
  • 補装具を作成した場合

以上の場合は、医療費の支給申請をすることで、一部負担額や保険給付額を差し引いた金額の給付を受けることができます。

申請に必要な書類
  • 福祉医療費支給申請書
  • 受給者証(コピー可)
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ(コピー可)
  • 領収書(1か月に受診した全ての領収書)
  • 振込口座の確認できるもの(記入時確認用)

また、補装具を作成された場合の申請には、上記に加えて以下の書類が必要です。

  • 医師の指示書や装着証明書
  • 補装具の領収書
  • 健康保険からの支給証明書(注2)
    注2:加入中の健康保険で申請し、保険負担額の給付を受ける際に発行される証明書です。

注意事項

  • 精神保健福祉手帳1級に該当する方の、精神疾患のための治療は福祉医療の助成対象外となります。
  • 医療費の助成の対象は、健康保険適用の診療分のみとなります。保険外の診療等(入院時の食事代、個室料、健康診断、定期検診、予防接種、自費診療分、特定診療費、文書代など)については、対象になりません。
  • 他の公費負担医療の給付を受けることができる場合は、助成対象外となります。
  • 高額療養費に該当する場合は、加入されている健康保険からの高額療養費支給額(付加給付)を差し引いた金額を支給します。
  • 他府県の国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合に加入されている方は、「限度額適用認定証」の提示がない場合、受給者証が使用できない場合があります。
  • 70歳から74歳までの方は、医療機関等で「高齢受給者証」を提示しなかった場合、受給者証が使用できません。
  • 養父市外に転出するなど、受給資格がなくなった場合は速やかに届を提出し、受給者証を返却してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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